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[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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収益が減って賃金を下げなければ事業継続ができないって場合ですか? ( No.1 )
日時: 2020/04/11 21:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eAj9ghiQ

何を尋ねているのか意味不明の部分がありますが、処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がありまよ。これらは個人単位ではなく総額で見ますので、個々の凸凹はありです。

ただし賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題ありませんが・・・。

どちらにしても国語力の問題でしょうけど質問の意味が不明です。
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事業所持ち出し分を処遇改善加算分に振り替えるケース ( No.2 )
日時: 2020/04/16 10:59
名前: サウナー◆j4mpxObhG. ID:13MgsaLY

>賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題ありませんが・・・。

国語力がない者です。
↑の解釈は、これまで事業所の持ち出し分だったものを処遇改善加算分から充ててもいいですよ。その上で加算の算定額以上が介護職員に支給されていれば、特別な事情ではありませんよという意味なのですか?
経営的に厳しくなったという前提です。
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Q&Aにそのまま掲載されていることですよ。 ( No.3 )
日時: 2020/04/16 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:60UHikD.

処遇改善加算に上乗せして事業主が持ち出していた分を削るのは事業者判断で、いつでもできます。そのうえでその改善部分が処遇改善加算の支給対象となっている場合には、処遇改善加算の支給で補う形にすることはできるし、それによって加算額以上の支出があれば問題ないです。

なお
「賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題なし」の部分はQ&Aにそのまま掲載されていることですよ。
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処遇改善加算金の使い方について ( No.4 )
日時: 2020/04/18 11:48
名前: みのたけ ID:lqbA8Gcc

簡単に言うと、例えば毎月の給与明細に、役職手当10,000円 担当手当10,000円 処遇改善加算金10,000円とあったとして、役職手当と担当手当の20,000円を処遇改善加算金10,000円と合算して処遇改善加算金として30,000円とした場合、特別事情届出書の対象となるか?ということです。毎月の給与金額は変わりません。
加算額以上の支出に関しては、一時金で調整する為、下回ることはないという前提です。
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経営者に1000億円あげちゃうキャンペーンなのかもしれません ( No.5 )
日時: 2020/04/18 20:04
名前: 在宅支援でもボロ儲け ID:RtaqRDec

4月から制度ががらり変わった観があります。

助成金制度の時代から役職手当1万円・担当手当1万円だったなら、その部分を処遇改善加算や特定処遇改善加算の計画・実績に含めることはできません。
例えば、元々は手当が5千円で、制度活用の時点で増額して1万円になっていたのであれば、5千円部分が改善額ですし、5千円以下にならないように賃金規定
等を変更して減額することも問題ありません。

そして、助成金制度以降に処遇改善加算を始めた事業所であれば、過去の給与・賃金の一部や手当の一部もしくは全額を「独自の改善でした」と整理することによって、さらなる給与改善なしに特定加算を受給できるようになった、経営者の懐に入れることができるようになった、という理解です。
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特定処遇改善加算の金額が事業所によってまちまちな場合の支給方法 ( No.6 )
日時: 2020/04/22 11:16
名前: はちべ ID:itUdxEb6

横レスで申し訳ありませんが、特定処遇改善加算の配分について

ご教授お願い致します。

法人一括申請であり合計3事業所、8万円を支給する。

特定処遇改善加算

A事業所 20万円
B事業所 10万円
C事業所  5万円

このような場合、合計は35万円で24万円(8万×3人)はクリア

できますが、8万以上の事業所は2か所しかありませんので、

8万円の支給は2人でもよいのでしょうか?

もしくは合計24万円以上なので3人への支給なのでしょうか?

今更の質問ですが、ご教授をお願い致します。
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事業所に1人 ( No.7 )
日時: 2020/04/22 11:36
名前: nWo ID:fK/KppVk

各事業所に1人必要です。
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Q&A Vol1の問15です ( No.8 )
日時: 2020/04/22 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一 人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。
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早速のご回答ありがとうございます ( No.9 )
日時: 2020/04/22 12:14
名前: はちべ ID:itUdxEb6

masa様、nWo様 ご回答ありがとうございました。

不勉強なためご迷惑をお掛けしました。
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1事業所1人とは限りません ( No.10 )
日時: 2020/04/22 15:52
名前: とおりすがり ID:ZRCegyEg

はちべ様

必ずしも事業所で1人ではなくてもよい場合があります。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537343.pdf

問12の答えを抜粋します。

・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行 っており、>同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単 位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
  月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること
   配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能である。

・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビ リテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保 健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。

ですので、特養の併設ショートは特養と併せて1になりますし、通所介護と総合事業も一体なら1でカウントです。
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ご回答ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2020/04/24 17:00
名前: はちべ ID:vUMQz0SA

とおりすがり様、ありがとうございます。

当法人のケースですと8万円を支給されるスタッフとそれ以外の

スタッフとの支給額の差が大きくなるみたいで不満が出ないかと心配です。

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小規模、低賃金、遅れてる事業所 ( No.12 )
日時: 2020/04/25 09:24
名前: 電話に出なければ訪問でしょ ID:d1m5pFJo

はちべ 様

>> 当法人のケースですと8万円を支給されるスタッフとそれ以外の
>> スタッフとの支給額の差が大きくなるみたいで不満が出ないかと心配です。

制度の問題点を指摘したつもりかも知れませんが、「それなら算定しなければいいだけ。今さら何を言っているのか・・・」と、思っている人がたくさんいることに気づいてください。
また、8万円の改善を必ずしなければいけない訳ではありませんので、国通知やQAをよく読んでみましょう。
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