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[2740] コロナでモニタリングできないときの利用票について
日時: 2020/04/23 09:39
名前: きんのん ID:aKJGCCoY

ケアマネのモニタリング訪問について、相手から拒否された場合は訪問しなくても減算にならない通知がありました。
私の担当者でも、数人そういった人がいらっしゃいます。
ここで疑問です。毎月訪問時に、利用票を渡して捺印もらっていましたが、これについてはどうなりますか。
対面での確認はできなくても、郵送やポスティングなどで、お配りする必要はありますでしょうか。
また、捺印の入った書類の保管も必要でしょうか。
メンテ

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利用表の特例は示されていませんが文書同意は事後で構わないと思います ( No.1 )
日時: 2020/04/23 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

まず最初に紹介しておきますが、臨時的取扱いのまとめが厚労省のHPに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0300

↑こちらの居宅介護支援の部分を観てわかるように、今のところ、「利用者確認」・居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受けるという部分の特例は示されていないのですが、居宅サービス計画書の取扱いに準じて、「サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。 」ということになると思います。訪問を控える主旨ですから。一応保険者に確認しておくことをお勧めします。
メンテ

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