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[2745] 個別援助計画書の提出について
日時: 2020/04/23 17:08
名前: にんじん ID:w1pKRMy2

特養で相談員をしています。ショートステイの利用者についてですが、担当のケアマネージャーからケアプランが送られてきた際、個別援助計画書の交付を求められます。
実際に利用予定のある方については短期入所生活介護計画を作成しているため、その都度、居宅介護支援事業所に対して計画書を提出しています。
しかし、ケアプランをいただいていても実際には利用の予定はなく、「何かあった時のために」といった理由でプランの中に組み込んでいただいている方がいらっしゃいます。
こういった方については、実際に利用していただくことになった場合に短期入所生活介護計画を作成し、承諾を得た後に居宅介護支援事業所に計画書を掲出するようにしているのですが、数名のケアマネージャーから「プランの交付毎にすぐに計画書を提出してほしい。」と要求がありました。
私の認識が間違っているのでしょうか?自分で可能な範囲で調べたり、施設のケアマネや上司にも確認はしましたが、はっきりとわからない状態でして。
ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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サービス利用のない場合は利用者へのプラン交付が必要なく、ケアマネへ提出するプランそのものが存在しないはずです ( No.1 )
日時: 2020/04/23 17:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

2015年4月の居宅介護支援事業所の運営基準の見直しで、「居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高める」ことを理由に、「介護支援専門員等は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めるものとする。」とし、それまで担当ケアマネに交付義務のなかったショートステイ等の個別サービス計画について、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に、提出させる根拠ができているので、この要求を無下に断ることは出来ないものと考えられています。
 
参照:居宅介護支援の報酬改訂と運営基準見直しの方向性と問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52007090.html

しかしそれはあくまで短期入所生活介護計画を立案した場合に、ケアマネに対して提出が求められるものです。そして個別サービス計画書は、実際にサービス利用する際に同意を求め、同意をいただき始めて計画原案が本プランとなるものであり、ショートステイの場合は、4日未満の利用の際には必要がないとされているものです。

よってショートステイの利用予定が実際にない際は、計画書を作成する必要はないのでケアマネに提出する必要も義務もありません。4日未満の場合で、ショートステイ計画書を作成しない場合も同様です。

しかし質問は
>プランの交付毎にすぐに計画書を提出してほしい

というものですね。利用のない計画書を利用者に交付しているとしたら、それ自体が間違っていますよ。この点も含めて理解の整理を行ってください。
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2020/04/24 12:58
名前: にんじん ID:vXrVOfqU

利用のない計画書は作成していませんし、交付もしていないのですが、その「利用のない計画書」を作成して提出してほしいという要望がケアマネージャーからあり、困っていました。
ケアマネージャーに対して「利用予定がないので計画書は作成しません。実際にご利用していただく際にはきちんと作成しますので、計画書の提出はその時になります。」といった旨の説明を何度も行っているのですが、全く理解してもらえないケースが数件ありまして。
同様の問い合わせがあった際も、今まで通りの対応をとっていきたいと思います。
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
メンテ

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