間違った解釈です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/02 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- >別日で2回目の訪問をしてケアプラン原案を基にサービス担当者会議をする。
そもそもサービス担当者会議を利用者宅で行わなくてはならないというルールは存在しないので、再アセスメントと計画再作成が必要な月に、必ず利用者宅を2回訪問しなくてはならないというルールもないです。
特に解釈通知で、「なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではないことを留意されたい。」とされているところであり、この場合は利用者宅で会議を行うことは困難であり、不適切でもあります。
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軽微変更の場合は担当者会議は不要です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/03 14:17
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:bsWAI1Wo
- サービス内容が変わらず単に短期目標期間を延長するだけの場合は軽微変更に該当すると思われます。
その際、担当者会議は不要とされてます。 計画書の作成方法(2表に朱書きで訂正等)はローカルルールがあるかもしれないので保険者に確認して下さい。
ただし、軽微変更に該当しないようなプラン変更になる場合は、No.1の回答を参考にして担当者会議を開催して下さい。
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お返事ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/18 14:30
- 名前: ゆず ID:tIYws5a.
- masa様、ひばり組様
ご回答、ご教授頂きありがとうございます。 PC不慣れなので確認が遅くなり申し訳ありませんでした。
担当者会議や軽微な変更については理解できました。
しかし、アセスメントは自宅訪問が必要であり、プランの署名でも訪問が必要となり、現実的にはやはり月2回の訪問が必要でしょうか。
知識不足でもうしわけありませんがよろしくお願いします。
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月1でOK ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/18 15:56
- 名前: まりも ID:SVj7l2wM
- ほとんどのケアマネが1回の訪問で、済ませていると思いますよ〜
担当35人こえてきたら、一人に月2回行くのはきついよ〜
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毎月のモニタリング訪問時に利用者確認をいただけばよいことです ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/18 16:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2
- 指定基準13条のイ14少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
↑通常これはモニタリング面接とかモニタリング訪問と言われていますが、この際に同時にサービス利用票(控)に利用者確認をもらうということで1度で済ませることは出来ますし、そうしている実務者が多いでしょう。
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