その場合も連続利用とみなされます ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/14 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ql0vabU
- 一旦家に帰っても報酬算定が連続している場合は、連続利用です。よって質問ケースは、10/1を全額自己負担利用し、10/2からは減算コードで算定です。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【短期入所生活介護】 長期利用者に対する減算について
問76 同一の短期入所生活介護事業所を30 日利用し、1 日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。
回答 短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30 日を超えた日以降、減算の対象となる。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/09/16 13:22
- 名前: 特養事務2年目 ID:DRJAsAlk
- 早速の回答ありがとうございます。
通知は見ていたんですが、ローカルルール?でリセットされるなんて不確定な情報もあったものですから、不安になって質問しました。
改めて確認できましたのでありがとうございました。
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