[28] 通所介護計画の期間および変更について
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- 日時: 2016/04/08 20:47
- 名前: 小規模DS
ID:YmaHmvMA
- 通所介護計画についてご教示下さい。
通所介護計画の期間および変更について、基準省令第99条をみる限り定めがありません。
介護予防通所介護計画については、基準省令109条に、「サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成」「サービスの提供を行う期間が終了するまでにモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更を行う」と定められています。
通所介護においては、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行っていれば、計画期間を設定する必要もなく、必要に応じて計画の変更を行わなくても運営基準上問題ないという理解でよろしいのでしょうか。
通所介護計画に期間を定めて計画書を作成していたのですが、確認不足で期間を過ぎており、新たに計画書が作成できていないケースに対し、実地指導で報酬返還を求められました。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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