どうしようもないです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/22 10:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
- どうしようもないです。勤務していた職場以外では証明できないものですから。
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郵便は可能か。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/22 12:31
- 名前: tokiko ID:zo.hWTUo
- 直接会いたくない場合は、郵便で依頼する事は可能でしょうか。
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郵送でしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/22 12:59
- 名前: くら ID:Puxrk9S2
- というか、郵便で依頼することが大半じゃないですか?
返送用封筒を同封して、定型文の「ご多忙のところ恐縮ですが、返送を○日までにお願いします」ですね。 万が一、嫌がらせで返送されない場合は所轄行政に相談しましょう。
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気持ちが楽になりました ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/22 14:04
- 名前: tokiko ID:zo.hWTUo
- なるほど。
私の職場には、以前やめた人が依頼に来てたので・・・
という事は、直接会わずにすむんですね!(^^)! 良かったです。
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交付は義務、ただし退職から2年以内に請求得した場合 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/22 21:38
- 名前: 介護保険担当課は忙しい ID:jgbgzx4k
- 介護保険担当課が、そんな個人的なことに協力してくれることはないでしょう。
何か他の資料で証明できる資料を提出するように指示されることと思います。
でも、これから退職するということであれば、法的には心配ありません。 労働基準法第22条第1項に「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位・・・について、証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められており、退職時から2年以内の請求に応じることが義務づけられています。違反には罰則もあります。 交付してもらえなかった場合には、労働基準監督署に相談してみてください。
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