改善額は法定福利費を含めて計算 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/24 14:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 以前のスレッドで議論済みの問題でしょう。『その他の法定福利費等は含まずに判断する。』という文言の解釈について、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等であり「賃金」ではないのだから、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断するということです。
一方で「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めて計算すればよいということでしょう。つまり法定福利費等は賃金改善により増加した事業主負担分について賃金改善所要額に含めることができますが、これは賃金改善額に応じた事業主負担の増加分であり、職員本人負担分は含まないという観点で、支給額を決定すればよいのだと思います。 参照:特定処遇改善加算のいくつかの疑義についての整理 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107861.html
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法定福利費について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/24 14:38
- 名前: 西の事務員 ID:W8eiAdh.
- ご回答ありがとうございました。
理解不足で大変申し訳ありません。 当方は今回の特定処遇改善加算額を一時金で支給する予定です。 そして現に440万円を超えている者がおります。一時金で支給した場合、それに伴う事業所負担分の法定福利費は改善額に含めることはできないという理解でよろしいでしょうか。
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そういう意味ではないです ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/24 15:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- >440万円を超えている者がおります。一時金で支給した場合、それに伴う事業所負担分の法定福利費は改善額に含めることはできないという理解でよろしいでしょうか。
違います。440万円について法定福利費に含めないという意味は、加算要件である一人以上8万円か、440万円の判断基準の話であって、実際の支給額の話ではありません。
440万円の人が経験のある介護職員にすでにいる場合には、8万もしくは440万の要件はクリアしているんですから、それに基づいて算定でき、支給は会社負担の法定福利費の増加分を除いて、全額(1円以上多く)、介護業務に携わる介護職員へ支給すればよいという意味です。
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法定福利費について ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/24 15:21
- 名前: 西の事務員 ID:W8eiAdh.
- ご回答ありがとうございます。
>支給は会社負担の法定福利費の増加分を除いて、全額(1円以上多く)、介護業務に携わる介護職員へ支給すればよいという意味です。
ということは仮に特定処遇改善加算額が100万円とした場合、100万円を超える額を支給するということで理解しました。 やはり、事業主負担分の法定福利費は改善額に含めないこととなりますね。
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読んでます? ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/24 15:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 会社負担の法定福利費の増加分を除いてって書いてあるでしょう。
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何度も申し訳ありません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/24 15:34
- 名前: 西の事務員 ID:W8eiAdh.
- 申し訳ありません。
日本語の理解ができておりませんでした。 会社負担の法定福利費の増加分を除いてということは 改善額として見てよいということで理解してよろしいでしょうか。
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国語の勉強 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/05/24 16:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- そう書いてるでしょ
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ありがとうございました ( No.8 ) |
- 日時: 2020/05/24 16:17
- 名前: 西の事務員 ID:W8eiAdh.
- 何度も申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
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