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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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おっしゃる通りです ( No.1 )
日時: 2020/06/02 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

おっしゃる通りですね。厚労省からすれば、今回の感染拡大で、利用者が激減したり、自主休業期間が長期に及んで収益が大幅に減少した事業所の救済策を意図しているのでしょうけど、自己負担する利用者の心理は全く考慮に入れていない節があるし、計画担当ケアマネへのアプローチも足りないですね。この算定特例も算定率は極めて低いものになるでしょうね。

ちなみに介護保険最新情報842は下記です。
https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2804&n=1
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タイミング ( No.2 )
日時: 2020/06/02 14:14
名前: たろちゃん ID:kjKzrMls

6月1日付で発出されるというタイミングも厳しいですね。
実績をもう居宅へ出しているでしょうし。
形式的な救済と感じてしまいます。
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デイよりもショートの事業所は算定されるのでは ( No.3 )
日時: 2020/06/02 17:27
名前: 九条ネギ ID:2Pp8HFk2

いくつかハードルがあるとは思いますが、収入減の事業所は確実に請求するのではないでしょうか。
今のところ期限も区切られていないので、一定の補填になると思われます。
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支給限度額の変更もなし。逆に現場が困ります。 ( No.4 )
日時: 2020/06/02 18:54
名前: 通リハマン ID:jt2RXlNI

同意が得られないから算定しない方と、算定する方に公平性がなくなります。
また、区分支給限度額については変更は無いようですので、この単位増によって著しい額の自己負担額となる方もおられると考えます。
新しい加算を作成するわけにも行かないための現状加算でなんとかしようという考えだと思いますが、提供票上(もしくは実績でも)では今回の増額の取り扱いなのか、実際に時間が長く必要な(だった)日なのか、それとも本当の緊急ショートなのか、ややこしくなりますね。
経営側の人間は算定できるものは算定しろと思うのは当然ですが、実際に同意をもらう側としては……です。
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期間が明示されていないのが大問題 ( No.5 )
日時: 2020/06/03 10:47
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

そうですよね。
なにより期間が一切明記していないのが大問題。

何月分から何月分まで対象になるのかがわからないため、利用者さまに説明しようにも説明できません。

厚労省が利用者様の顔を見ておらず、事業者を見ているのがよく分かる措置ですよね。
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予防通リハなど予防サービスは対象外ということで間違いありませんでしょうか? ( No.6 )
日時: 2020/06/03 11:21
名前: 通リハ相談員 ID:NziFQla2

こちらの取り扱いは要支援(予防サービス)は対象外という解釈で問題ないでしょうか?

対象事業所に「介護予防通所リハビリ」の記載もなく、そもそも予防サービス(予防通リハ)には時間区分の算定でもないので、何か見落としがなければそうだとは考えているのですが。

サービス内容は違えど同じ事業所にて提供している以上、要介護のご利用者様としては何で自分たちだけ上がるのかという所の説明も求められそうですね。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点」であれば、対策は全てのご利用者様に対して行っているものと思いますので、事業所をご利用いただいている皆様全員に納得いただける制度設定(期間設定や対象者の設定、公平性が取れるなど)していただければ、本当に困っている事業所様も算定しやすかったり、説明の手間なども省けるのではないかなと思いました。
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時期について問合せしました。6月分から算定可能だそうです。 ( No.7 )
日時: 2020/06/03 11:37
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

お困りの方も多いと思い、厚生労働省老健局に問合せしました。

「この制度は6月分から請求可能です」とのことです。

終了については時期の指定はありませんでした。

>通リハ相談員様
そうですね。予防の方は対象外ですよね。時間区分がそもそもありませんし。

いやしかし。CMさんのプラン作りがかなり煩雑になりますなあ。
知り合いののCMもこの通達知らない人ばかりでしたし。
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情報提供ありがとうございます。 ( No.8 )
日時: 2020/06/03 12:03
名前: 通リハ相談員 ID:NziFQla2

リハスタッフ様
情報提供ありがとうございました。

算定するとなると、利用者への説明もそうですが、ケアマネへの依頼も時間を要しそうなのでコロナ対策の対策としてまた一仕事増えてしまいますね・・・。
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居宅のケアマネとしては ( No.9 )
日時: 2020/06/03 12:07
名前: K ID:2oUblO2E

ケアマネのプラン作りはもともとの通知でコロナによるサービス内容変更の時点でプランの変更をしなくてはいけないので変わらないと思いますが給付管理業務の際に気を付ける必要性があると思います。ただ利用者がこの増額に納得してもらえるのかといえばどうなんでしょう・・・
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難解、不可解な報酬です。 ( No.10 )
日時: 2020/06/03 22:25
名前: 介護中級者 ID:C5.XWb9w

利用者になんて説明するか。。。
感染予防(消毒等の購入)に費用がかかっていて、厚労省から3回に1回2区分上の算定が認められたので、毎月○円の自己負担が増えます。ご同意いただけますか。ってとこでしょうか。
同意得られた方とそうでない方で、不合理な差額にならないのでしょうか。同じサービスを受けていて、額が異なる状況がおこります。
代替えの訪問サービス、電話確認、そして今回と通所系比べて、訪問系に余りにも手立てがなくとても不可解です。
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昼食の値引きをしてみようかと… ( No.11 )
日時: 2020/06/04 10:24
名前: すてふ ID:cfi6UJbA

デイは上限4回なので、500円前後の自己負担となります。
いっそ、1回分の昼食代を値引きするという前提で利用者様と話をしてみようかとも思いますが、これをすると不当な値引きに当たりますかね…。
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悩み増幅 ( No.12 )
日時: 2020/06/04 10:54
名前: デイ ID:.IVsa4yc

ただでさえ業務が増えている中で、更に業務が増えるばかりか、説明する根拠が事業所都合で更に悩まされる内容とは・・・

同意が得られて、煩雑な事務を乗り越えた所で担当が得られる物は何もないので正直しんどいですね。感染防止に関して事業継続支援と銘打つとしても、共に努力しているご利用者へ一方的に負担を強いるのはおかしいと思います。

よくこんなややこしい仕組みを次々と生み出せるものだと感心するばかりです。
通常算定でも、休まずにご利用頂く為の対策や通知に時間を割いた方がまだ、大変でも仕事として納得できますね。

収入増に向けてどうにかやってねと言われると思われますが、悶々と通知を読み返しつつ、ケアマネと相談するイメージを・・・
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算定の有無は事業所判断でしょう ( No.13 )
日時: 2020/06/04 13:51
名前: 通リハマン ID:zzk1IGc2

>>すてふ ID:cfi6UJbA さん

実費分の値引きはもちろんだめです。
値引きの目的はわかりませんが、そもそも2区分上位を算定しなくてもよいのではないでしょうか?

(追記)
あ、利用者負担分を増やさず(昼食代でペイして)、実質値上げしてませんよと説明して納得させて、事業所は10割分がガッツリ入るということですかね。
値引きの中でもより悪質な値引きですね…。
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値引きはまずい。 ( No.14 )
日時: 2020/06/04 15:09
名前: ニコまる ID:PmttZrOY

食事代1回分引いて…。考えましたw
9割りは入って来るし、利用者様は負担増えないし、介護保険外の部分だし。
やらないけどね。不当値引きで問題になるよ。
良い顔してるけど、結局お金払いたくないんじゃないかな。
これもアリバイの類いかな。国としては事業所を救うつもりは有るけど、利用者様から同意を得られなかったのは信頼不足だ。ってね。
本来なら10割国負担で良いはず。
最大の壁は利用者様への同意で有りますが、一番の敵は当法人のケアマネ。
利用者様の不利益になるとか言われて…。
飛沫防止シールド作ったり、ネットでくそ高いアルコールやマスク買ったり、1時間おきに消毒に廻ったり…。
全く評価されてないわ。

自分の保険者は、同意を得た方、得られなかった方が不公平になりますが、どうやら黙認みたいですよ。
限度額オーバーの方はそもそも想定していないとか。
各保険者に確認が必要ですね。
間に挟まれるデイが不利益を被るw
限度額ギリギリorオーバーの方からは算定しない。
その他の方からは頑張って同意を得ようと考えています。
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厚労省からの通達としか説明しようがないです ( No.15 )
日時: 2020/06/04 16:24
名前: リハスタッフ ID:fx0g43U6

当方は協議の結果、

「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」
「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

という内容で説明することになりました。

そもそもの厚労省通知に増額理由が記載されていない以上説明しようがありませんので、正直にお伝えすることにしています。
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No.15のリハスタッフさんの解釈は、あまりに独善的で事業所に都合の良すぎる解釈です。 ( No.16 )
日時: 2020/06/05 06:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>厚労省通知に増額理由が記載されていない以上

通知文には、『新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価る観点から』という理由が記載されています。

そして特例算定の前提如件として、『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』という風に釘をさす文章も明記しています。

よって
>「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

このように自動的・強制的に上乗せ料金が必要になるような説明は不適切で、そうした内容での説明同意は、のとのち運営基準違反を指摘されても仕方ありません。
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同意の方法 ( No.17 )
日時: 2020/06/05 08:35
名前: デイ事業所職員 ID:ceeSShes

なんとか取得しようと検討していますが
ご利用者への同意の方法で悩んでいます。
文書で覚書を交わすのか、説明文書を送付するのか、口頭で説明して記録するのか。
自治体へ尋ねてみると、文書を交わせと厚労省の文面には無いが、念のために交わしておいたほうがいいかも・・・という返答。
みなさんの事業所ではどうお考えでしょうか?
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サービス提供回数は予定?実績? ( No.19 )
日時: 2020/06/05 10:28
名前: 事務方PT ID:higQfhE6

今回の特例措置について、
「サービス提供回数を〇(数字)で除した数」とありますが、
このサービス提供回数は月の提供予定回数なのか、
もしくは月の利用実績回数なのかを知りたいです。
恐らく実績なのかとは思ったのですが、どなたか確認された方が
いらっしゃいますか?
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実績です ( No.20 )
日時: 2020/06/05 10:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

実績です。請求実態に沿った給付管理も行う必要があるのだから、計画数のわけがないでしょう。
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koreha, ( No.21 )
日時: 2020/06/05 12:47
名前: FTO ID:eUqpXOyc

コロナの影響は全国で異なるので難しいところはあると思いますし、法人によっては厳しい経営環境になっているところもあるでしょうし、・・・
ちょっとひどい特例ではないでしょうか。経営支援はほかの方法でするべきではないかと。同じサービスで料金が異なる。しかも同意した利用者だけ料金が高くなることは信じられません。取りやすいところから取る。悪徳商法まがいの特例に思えます。
実際算定する事業所は、あるのかな?
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特例なのに使えない ( No.22 )
日時: 2020/06/05 15:14
名前: m ID:Ks0lZdd.

どうせなら、「利用者負担分は請求しなくていい」まで特例に入れてほしかった。
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判断次第 ( No.23 )
日時: 2020/06/05 21:15
名前: tk ID:oXLu/pnw

あまりにも酷い内容なので厚生労働省に改めて問い合わせした。

私「この特例は何を目的にしているのですか?」
担当「通所介護の評価です」
私「同意を得られない場合は、追加請求できないとのことですが?」
担当「その通りです」
私「同意を得られなかった方にサービス提供して通常の報酬を算定することは可能ですか?」
担当「可能です」

その後ちょっとしたやり取りをして、時間の無駄に思い終了した。
ちょっと理解できない。私の認識では利用者はこれまでより手の込んだサービスを受けているので、その費用負担は当然利用者も一部背負うべきであると考えている。
そして今回の様なケースの場合、我々と並行して行政も利用者に対して何らかの説明を行うべきだと思うし、介護報酬に織り込むなら、そもそも強制徴収が適当であると思う。


色々述べたが要は私が気に入らないから、私のとこでは算定しないことにした。
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自分もおそらく実績だろうとは認識しておりますが・・・ ( No.24 )
日時: 2020/06/06 08:19
名前: 事務方PT ID:IY/3khus

masa様ありがとうございます。

給付上管理を考えると、実績での算定になると思う点は当然だと
思いますが、ただその場合居宅のケアマネさんに提供表の作成を
お願いする時に、2段階上の区分を差し込む利用日等をどのように
お願いするべきか迷っています。
総単位数(負担額)が変わってくるので、提供表に予定としては
差し込んでもらうべきとは思うのですが・・・

月12回利用で4回算定の場合は、単純に3回に1回ずつ予定に上げてもらい、
あとは実績での調整でもいいのでしょうか?
メンテ
何を悩んでいるのかよくわかりません ( No.25 )
日時: 2020/06/06 08:44
名前: どうなる ID:4MFJGVQw

事務方PTさん
深く考えすぎではないですか?予定はあくまで予定です。単位数のみで考えるなら、給付限度額を超えていないか、自己負担はいくらぐらいか、限度額を超えたなら最高でいくらの手出しがあるかなどを知ることが主たる目的だと思います。よって、予定で4回になりそうな人は初めの4回を2区分上で計算して予定にすれば単純に解決すると思います。利用者には説明をして、実績によっては3回や2回になる可能性は説明する必要はあります。でも、これはコロナに関係なく提供表にサインをいただくときに必ず「予定通りでこのくらいです。休んだりすれば自己負担は減ります」というような説明をしますよ。

うちの事業所はこの2区分上は算定予定です。この先コロナの影響をどのように受けるかわかりません。たしかに不平等はあるかともいますが、そこは行政が判断していくしかありません。事務の煩雑さや利用者への説明など現場は大変かもしれませんが、この報酬を得ていかなければ賞与や給与が低下する可能性が大きいと思います。自分たちの処遇の面からも可能な限りトラブルにならないように事を進めていくのも役割と思ってます。
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今のところ悪いリアクションはありませんでした ( No.26 )
日時: 2020/06/07 10:17
名前: 888 ID:QcnU85Pg

いま世の中で『コロナ』が免罪符にとなっているような状態なので多分厚労省も
断られる事を想定していない『てい』なんでしょうね。

実際にコロナ禍での営業に即しては本当に経費がかさんでいますし、能動的に
値上げが出来ない以上、大変ありがたい措置と思って活用させてもらうつもりです。(利用者さんへの説明も率直に行い始めています)

利用者さんにもコロナ禍での利用であるという事を分かっていただくように
頭を下げて説明しつづけるしかないと思っています。(今のところ反発はありません)

これで利用者さんが離れてしまうなら当事業所にそこまでの魅力がなかった
という事と考え、今後の糧とします。

一番ネックとなっていることはケアマネさんへの説明で、これは管理人様が指摘
されているようにケアマネへのアプローチが足りなすぎです。
贅沢な願いかもしれませんがここだけはもっと厚労省に頑張っていただきたかったです。
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各事業所さんから算定について届くようになりましたが ( No.27 )
日時: 2020/06/09 12:05
名前: K ID:qWq826.k

 居宅のケアマネですが、2区分上の算定についてFAXで通達が事業所より届くようになりましたが、「ケアマネとの連携ってFAX1枚でよいのかな?。」と考えてしまいます。
 限度額オーバーや月に利用料金を決めている利用者様については、前もってケアマネと相談をしておかないとトラブルの元のような気もしますが・・・。
 本当に今回の通達は利用者本位でないものとなってしまっています。
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給付管理の際の情報をFAXを送るだけでは算定要件に該当しません ( No.28 )
日時: 2020/06/09 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

>ケアマネとの連携ってFAX1枚でよいのかな?

これダメですよ。だって算定要件は、『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』とされており、利用者同意の前にケアマネとの連携が必要であり、給付管理の際の情報をFAXで送っても、この要件に該当しません。

返戻になっても文句が言えないやり方だと思います。
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忙しいといわれるかもしれませんが ( No.29 )
日時: 2020/06/09 12:26
名前: K ID:qWq826.k

 どうもそんな事業所が多そうな気がしてきたのでとりあえず保険者にこういったFAXが届いているので一度確認したほうが良いと思いますと伝えました。個人的に事業所が負担が増えていることは理解はしていますが、せめて電話でもかけてくれて対応評価について話をしてくれればいいのにと思います。
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老施協より情報提供がありました。 ( No.30 )
日時: 2020/06/09 12:58
名前: ina ID:knwJ03.6

「令和2年6月1日厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)に関する情報提供について」

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21769&type=contents&subkey=329875
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わが町は全取得 ( No.31 )
日時: 2020/06/10 12:04
名前: 砂丘の女 ID:AuAgUlfk

私の町の通所サービスは、40事業所全て右にならって算定することになりました。
しかも今月から。

ちなみに一人も感染者は出ておらず、どの事業所も制限はしていません。

急な限度額オーバーで、利用を控える人も出てきました。
なんか、おかしいと思います。
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解釈通知? ( No.32 )
日時: 2020/06/10 12:34
名前: てつんど ID:ZxfZ2VE2

福島県のホームページには、

問1 通常営業している事業所においても、第12報のとおり算定する取扱は可能か。
 本通知は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所への救済措置であり、通常営業している事業所への適用を想定しているものではない。
なお、施設や事業所内の消毒などの経費については別途対応予定。(厚労省より)

問2 第12報の算定方法による報酬請求はいつから可能か。

第12報の通知は、発出日である令和2年6月1日から効力が生じる。
また、算定前には介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意を得ることが必要であるため、6月1日以降に利用者から同意を得た時点から算定が可能である。

問3 利用者からの事前の同意には、書面による同意が必要か。
書面による同意が望ましい。

という情報が載っています。
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おかしくないといえばそれまでですが・・・ ( No.33 )
日時: 2020/06/10 12:45
名前: K ID:Wg9TCiWQ

>ちなみに一人も感染者は出ておらず、どの事業所も制限はしていません。

衛生物品等の高騰なども含まれているのでどの事業所も算定できます。

>急な限度額オーバーで、利用を控える人も出てきました。

このような利用者様が出てくるのでケアマネと連携を図るんですよね。別にAさんはとってBさんはとらないということもできるわけですから。不公平感はありますが。また利用者様が同意しなければとれないわけですし。ただ事業所から話があったら受け入れてしまう方がほとんどかもしれませんが。
メンテ
やり得だしやるなら早めに ( No.34 )
日時: 2020/06/11 01:04
名前: TACO ID:eZVTQMf2

上位算定するかどうかの判断は難しいですが、もし算定するとなれば根拠となるのはコロナ以前と以後で実際の業務が増えているかどうかではないでしょうか

残業時間数とか利用者数対人員数がコロナ以前に比して増えているなら相当分の金額は補償されて然るべきだと思います

ただ給付額に限りがあるため利用者毎に差異が生じてしまうおそれがありますね
トラブルが予想されますがコロナ対策は終息するまではせざるを得ないでしょうから長期化

どうせやるなら早めにやるべきでしょうか
メンテ
全国老施協のHPに ( No.35 )
日時: 2020/06/11 08:11
名前: nakamura ID:PFeVoZV2

老施協が作ったものですが、この件についてのデイとショートの利用者説明用の資料や同意書とケアマネ説明用の資料等参考様式が載りましたよ。
メンテ
同意書じゃなくて確認書でいいのに。 ( No.36 )
日時: 2020/06/11 09:10
名前: 砂丘の女 ID:bMXFU/Sk

やり得なんでしょうねぇ。
非該当ケースがどこにも書いてない以上、事業所はとりに行くのが分かります。
県も取れるのなら、とって下さいという姿勢ですし。

>nakamuraさま
情報提供ありがとうございました。
この同意書は、「今回のケースは、老施協の手柄だ」っていうのがよくわかりました。
だって、同意を前提に作成されてて、「同意しなくても利用できる」って、どこにも書いてないんですもん。せめて、確認書にして、同意する、しないに○できればいいのに。

ご利用者目線じゃないわ_| ̄|○
メンテ
利用者様が快く通所介護を利用できますように! ( No.37 )
日時: 2020/06/11 10:23
名前: 生活の快さん ID:Ga8jTc4Y

通所介護の管理者とケアマネジャーを兼務しています。
通所介護特有のプログラムを展開し最近やっと利用者増の状況です。
今回の2区分上位の報酬区分を算定可能!利用者様にとっては、負担増ばかりで何のメリットもない!なんで利用者様に同意が得られましょうか!利用減に繋がり兼ねません!利用者負担増分を行政の方で見てくださいますのが一番と考えます。どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ
通知の解釈が各保険者によって ( No.38 )
日時: 2020/06/11 15:13
名前: 困惑 ID:gqwEZ2lU

一体、何の評価なのか?

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点・・・と通知されながらも、所管するA市はNo.33の福島県と同様の見解。
あくまでも、今なお新型コロナウイルスの影響のある事業所が対象だと言う。

道を隔てたC町は、可能な限り従来通りのサービス提供をお願いした経緯もあり引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止を投じ、運営するようであれば算定しても良いと。

早く厚労省からのQ&Aがアップされることを願います。
メンテ
皆さんがなぜ否定的な反応なのか理解できません。 ( No.39 )
日時: 2020/06/11 17:46
名前: デイ相談員 ID:R.xBs8zk

皆さんがなぜ否定的な反応なのか理解できません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点、とあるように、従来の対応に比べてアルコール消毒や三密解消への対応が通常対応に含まれることから、通所系サービスが従来よりしないといけないことやコストが多くなっていることへの評価でしょう?冷蔵庫でも機能が増えたら価格も上がるじゃないですか。(たとえが違うかもしれませんが)
今後通所系に限らず、訪問系サービスも同様の対応があるべきだとも考えます。
区分支給限度基準額が据え置きなのは私も反対の立場です。
メンテ
いい加減な説明では大きなリスクを負います。 ( No.40 )
日時: 2020/06/12 08:56
名前: FTO ID:rg0pDQEY

本当に困っています。
利用者様に説明するだけでも相当な時間がかかります。理解していただけるかどうか?ケアマネにも同じです。
また、取得する事業所、しない事業所が出てくるでしょう。利用者様がサービスを選択できておらず、ケアマネがサービスを選択するこの現状で、先行して動くことへの不安もあるでしょう。
利用者が減ったら困るし・・・
当地区は、睨み合いが続いています。談合して取得したいのが本音でしょうね。
メンテ
通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて ( No.41 )
日時: 2020/06/12 10:21
名前: げんき ID:3oQxdBMk

当県に確認しました。
コロナウィルスの感染予防の為に1日のデイを半日で切り上げた場合等
利用者・家人同意があれば2段階上の報酬を算定していいとの事でした。
計画書通りのサービスを提供していれば算定不可と説明を受けました。
メンテ
短縮となった場合のみ算定可能 ( No.42 )
日時: 2020/06/12 12:44
名前: たろちゃん ID:3oQxdBMk

こちらの県でもデイが短縮になった事業所のみが2段階上の報酬を算定可能とのことでした。
自治体によってバラつきがあるので、本当に困りますね。
メンテ
延長加算の届出 ( No.43 )
日時: 2020/06/12 12:51
名前: kiki ID:6qVP9NhM

愛知県のHPに
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について という記載があります。

 7時間以上8時間未満または8時間以上9時間未満の区分でサービスを提供する通所介護事業所及び6時間以上7時間未満または7時間以上8時間未満の通所リハビリテーション事業所で同事務連絡の適用を受けるにあたっては、指定権者への延長加算の届出が必要となります。

 特例として6月15日(月)、消印有効で所管部署へ加算の届出を提出することで6月サービス提供分から算定可能とします。 つきましては、同事務連絡に係る延長加算については以下のとおり特例的に受付いたしますので、適用を受ける事業所につきましては必要書類を各所管の福祉相談センターへ提出してください。

 他県ではそのような指導があるのでしょうか?

 6月分からの算定をするには、延長加算の届出が必要なのでしょうか?
 通常の算定届出期間が適応なら、間に合わないですよね?

メンテ
札幌の事業所の皆様 ( No.44 )
日時: 2020/06/12 13:43
名前: MOMO ID:a/ltpqRw メールを送信する

各県によって算定条件のバラツキがあるのは困ったものですね。札幌の事業所の皆様管内はどのような見解でしょうか?
メンテ
これですくわれるデイもあるのでしょう ( No.45 )
日時: 2020/06/12 14:06
名前: 砂丘の女 ID:ZAJPou2E

色々ご意見ありがとうございます。

ますます私の町ではすべての通所サービスが2区分アップが決定し
感染者も発生していない上に、通常のサービス提供しかしていなのに認められるなんて。

しかも「報酬変わりますので名前書いて下さい」なんて対応しているデイもあるので、県に相談したんですが、なしのつぶて・・・。

だれかなんか言ってください。

お陰で、来月からデイを1回休んだり、自己負担が発生したりする人が、見渡しただけで数十人出てるんです。報酬の意図はわかるんですが、何でもかんでもいいの?
メンテ
利用者からの事前の同意とは、同意を得てからの算定のはずだと思うのですが ( No.46 )
日時: 2020/06/12 14:37
名前: YOKO◆fFPPF/7moI ID:3.l7PxEo メールを送信する

通所介護の担当者から利用者に対しての説明同意は、これからだが
6月1日から回数をカウントをするというので「利用者からの事前の同意」だからおかしいでしょと思い、保険者に確認したところ、
保険者が県に確認、県が国に確認したところ
仮に6月末の同意でも6月1日から回数をカウントしてもよい、との
答えだったとのこと。不思議でしょうがない。
メンテ
ウチはただ淡々と算定に向けて準備中です ( No.47 )
日時: 2020/06/12 14:42
名前: 通リハマン ID:RcGYE6ho

この加算の考え方が、同意した利用者が施設にカンパするものではなく、国が施設にカンパする財源を利用者からぶん取るものですので、施設が利用者に同意を得ることに疑問が残るわけです。

しかし、この取扱いを重説に取り入れたあと、新規利用者への説明をする際って、どうします?
おそらく、同意はすべてのパッケージングに対しての同意となり、個別にこの取扱についての同意はいただかないと思います。
つまり、実際には処遇改善加算などと同様、暗黙の了解(施設の体制加算のように)で頂ける加算のように扱うようになりそうです。

説明と同意、当たり前に必要なことは理解していますが、この取り扱いに関しての「こうなりました!こういう制度です」という説明って間違いなんでしょうか。

p.s.
皆様のコメントで、
@延長加算の届け出はしてあるのか、していなければ届ける必要があるか
A自分の事業所が対象になるのか(提供時間短縮していません)
この確認が必要だと整理できました。

メンテ
利用者からの徴収に無理がある… ( No.48 )
日時: 2020/06/12 20:43
名前: 悩める居宅 ID:1DN.74xI メールを送信する

単独の居宅介護支援事業所です。
当地は東京都に隣接地域で、6月に入っても感染者が出ています。
コロナ感染不安で利用休止する利用者がいる一方、デイに行かせていただき、助かっている方もたくさんいます。ケアマネとしてとても感謝です。

介護保険最新情報842を読んだだけでは詳細の理解はできませんでしたが、こちらのサイトを読んでなんとなく解ってきました。
「なんとなく」と表現したのは、頭の中で相反する疑問が渦巻いているからです。
@休まずに頑張って利用している利用者がいるからこそ、デイの運営が継続できるのでは?そこに負担をお願いするの?(利用者家族からの弁)
A施設の皆さんの大変な受け入れ態勢の努力は大変なものだと思います。その努力は休まずに利用している利用者に対してなので、利用者に負担をお願いしてもいいのでは?
B半日デイは延長の日は、半日デイではなくなる?
C先週末より「介護保険最新情報842が出たのでうちも加算を取ります。利用者にも説明して了解の書面をいただく予定です」との電話が数件かかっています。(近隣のデイ・デイケア・ショートは通常の営業です。)
私は「利用者と相談してお返事します」と答えています。
DCについて他のケアマネは「はいわかりました」と軽く受けています。これって、ケアマネが同意したことになりませんか?
E事業所の説明に、「利用者として同意しない」という選択肢があることも説明できるのでしょうか?
FNo24事務方PTさんのおっしゃるように、実績に合わせてケアマネが利用票・提供票を作成しなおすことになります。先月配布している利用票も予定オーバーとなります。
利用者に実績バージョンで月遅れの利用票を配布する義務が生じるのでしょうか…

※利用者が「同意している」のにケアマネが「同意しない」と表明しにくいです。個人的には、利用者が事業所への同意を出す前に利用者と連名で「同意しない」と返事をしたいのですが…
メンテ
ケアマネの同意? ( No.49 )
日時: 2020/06/12 22:44
名前: デイと居宅経営者 ID:MNqXBKTs

48様

ケアマネの同意が必要なんですか?
どこにそんなこと書いてありますか?
ケアマネにお伺い立てて許可頂けないと算定できないんですか?
ケアマネってそんなに偉いんですか?
ウチの地域にも「ケアマネの署名があったほうがいいのでは?」
なんておかしなこと言ってるケアマネもいます。
事業所とケアマネに必要なのは「連携」ですよ。
ケアマネが同意しないなんて選択肢があるとは驚きです。
ケアマネと利用者で事前に協議して取らないようにしようとしてるんですか?
利用者が「事業所さんも大変だからそれくらい負担しようよ」って
同意しても覆して同意しないよう勧めるんですか?
そもそもそんなこと現実的に可能ですか?
メンテ
keamaneno doui ( No.50 )
日時: 2020/06/13 00:13
名前: 悩める居宅 ID:PwhgOV56 メールを送信する

『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』

ケアマネの同意ではありません。すみません、理解不十分でした。
事業所からの投稿ばかりだったので、違う立場でも参加いたしました。

「介護支援専門員と連携の上」とは…
・事業所からのFAX通知のことですか?
・提供票を事業所の申し出の実績に合わせて作成しなおすことですか?
多分、この2点を指すのですね。

老施協の参考様式を見ましたが、説明書類を渡され説明を受け、「同意する」「同意しない」の選択肢を理解した上で、「事業所さんも大変だからそれくらい負担しようよ」と適切な選択を、どれだけの利用者ができるでしょうか?

ケアマネの私も、連絡してきた事業所の説明を聞いただけではよくわかりませんでした。私の利用者さんのほとんどの方は、よくわからないまま署名すると思います。

一連の手順を踏んでも、一方的な説明で同意を得ることはアンフェアだと思います。

利用者から相談を受けた時に、ケアマネもきちんと説明できるよう通達の理解をしようと思い、サイトを読ませていただいています。
ケアマネは利用者の同意を翻すための相談援助業務ではありません。

(個人的には…一方的な説明で同意を得ることはアンフェアだと思います。)

臨時的に利用者からの徴収には無理があることが根本的な問題ですが、
まずは、今回の臨時対応をどのように扱っていくかでしょうか。
メンテ
フェアorアンフェア ( No.51 )
日時: 2020/06/13 06:53
名前: ちょっとだけケアマネ ID:Y3oq7LlA

感想としては、ケアマネには面倒な業務が増えるだけ。ただ、それだけの事。利用者への説明同意は事業所が取ってくるので、それに基づいて、サービス計画表を作るだけ。なんら、難しいことはない。手順もそんなに難しいものではないかな。事業所の説明が下手、利用者が忘れた等で、問い合わせはあるかもしれませんが、それぐらいの説明はケアマネとしてできるでしょう。携帯電話の契約内容、ざっと、料金だけ聞いて契約してません?オプションの解約方法等メチャクチャ細かく有りますが、理解した上で契約してますか?解約したいオプションがあってサポートセンターに電話しませんか?そのサポートセンター(相談)がケアマネではなかろうか。 例えが悪くすみません。
メンテ
一方的な説明 同意と合意 何が正しいのか… ( No.52 )
日時: 2020/06/13 07:37
名前: 通リハマン ID:2ak5qoGk

基本報酬などの介護報酬の改定があった場合、重説の準備ができるまで(既存の利用者に対して)は、変更事項のみを抜き出して、同意書を頂いていました。これは、おそらく大部分の事業所が行っている方法だと思います。

そのパターンと今回が違う点は一つだけです。
同意の有無が、今後の利用の有無に関わるかどうかです。
その際に、同意いただけない場合はご利用を継続できませんなんて説明を記載しましたか?淡々と料金が変更しましたと言って名前を書いてもらいましたよね。

本来、同意とは、一方が意見を出したことを受け取る場合に使われるものであるため、「一方的な説明」と批判される方もいますが、それは問題ないかとおもいます。もちろん丁寧な説明を否定するものではありません。

ケアマネジメントにおける同意って、本来の日本語でいうと「合意」の意味合いの方がしっくり来ると思いますが、普段対人援助をしている方から見ると、契約上の同意がしっくりこないのもわからなくもないです。

ケアマネとの連携については、利用者ごとの連携という意味なのか、事業所同士としての連携なのかという解釈によって見方が変わりますが、私はあくまでも事業所同士の連携と考えています。事前に自分の事業所はこの取扱でどの利用者に算定するという事をケアマネに把握してもらうという連携です。
FAX1枚は不十分かと言われるとそうかも知れませんが、この通知自体をケアマネが知らなければきちんと説明しますが、常識的には把握すべき通知だと思います。


メンテ
全事業所算定可能に変更 ( No.53 )
日時: 2020/06/14 13:26
名前: たろちゃん ID:610mN9vs

6月初旬に県に確認した際には短縮となった場合のみ算定可能と聞きました。
ところが全事業所算定可能に変わりました。
今から慌てて同意書準備します。
手間ですが、報酬を増やしてもらえるだけありがたいと思わないといけないんでしょうね・・・
メンテ
延長加算 ( No.54 )
日時: 2020/06/15 12:39
名前: デイと居宅経営者 ID:eToDnVs.

私どもの行政からの通知では、二区分上位が延長の対象の時間となる場合、延長加算の届けをしてないと国保連でエラーになるとのことですので、延長加算の届けを出してない事業所は早急に対応しないといけないですね。
メンテ
すべての特例算定が延長届け出の必要となる区分とは言えないのではないですか。 ( No.55 )
日時: 2020/06/15 12:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

延長加算の届け出についてはNo.43で情報提供されていますが、二区分上位算定区分が最長時間である場合だけではないですか?
メンテ
失礼いたしました ( No.56 )
日時: 2020/06/15 13:01
名前: デイと居宅経営者 ID:eToDnVs.

失礼いたしました。
43に記載の通りですね。
そちらに書かれてる特例についても同じようにありました。
メンテ
延長加算の提出について ( No.57 )
日時: 2020/06/15 16:07
名前: 清輔 ID:rh07NVZw

当県は、延長加算の提出について協議中で、現状は不要と言われました。
メンテ
市によってバラバラですね。 ( No.58 )
日時: 2020/06/15 16:22
名前: ニコまる ID:jxmyLvJA

自分の所(三重県)は、7〜8の2つ上、9〜10(通所介護I6◯・延1)になるが、広域連合が国保連に確認したところ、延長加算申請なしで請求できるとのこと。
延長加算有りの場合、+100単位 できるとのことでした。
30件回って同意を得られなかったのは1件。
サービス内容が変わらないんでしょって事でした。
他の方は、「マスク着けさせられる」とか、「消毒してる」とか家族様に話されているようで、すんなり同意を得られてます。
同意しないという選択肢があることも、説明してます。
皆さん、頑張りましょう。
メンテ
延長加算の届出 ( No.59 )
日時: 2020/06/15 16:26
名前: たろちゃん ID:rh07NVZw

当方の県では延長加算の届出を6/12に確認した際には、不要との回答でした。
その日に国保連と打ち合わせするとのことで、必要であれば後日追って通知してくれるそうです。
他県では届出してくださいとHPにアップされていますし、この件でも自治体によって対応が違いますね・・・
メンテ
利用控えや営業時間短縮等がなくても算定可能 ( No.60 )
日時: 2020/06/15 16:30
名前: 地域密着型事務員 ID:9Io7TSE2

No.32で
福島県が「本通知は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所への救済措置であり、通常営業している事業所への適用を想定しているものではない。」と通知したことが書き込まれていましたが、

今日同じサイトを確認すると、修正されていました。
「例えば、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所以外の場合でも、具体的な新型コロナウイルス感染拡大防止対策に取り組んでいる場合には、各保険者の判断により対象となり得る。」

情報まで。
メンテ
弊社での対応について記載させて頂きます ( No.61 )
日時: 2020/06/15 18:33
名前: デイ経営者 ID:HdSzxSrI メールを送信する

@ 全居宅事業所に通知をFAX送信(該当利用者に説明する予定であること、限度額超過の可能性がある方は控えることを明記)

A 全該当利用者にデイ利用時に通知書を配布(各自、直接説明を行い同意書を貰う予定であること、各担当CMにも説明させていただくことを明記)

B 居宅事業所へ順次電話連絡し、上記のように対応させて頂きたいと伝える。限度額超過と同意が頂けない方については見送らせて頂く旨も併せて説明する。

C 順次、該当利用者にデイ利用時に説明し同意書を頂く。(サインは氏名のみ)

D 頂いた同意書コピーを担当CMへ郵送予定

弊社デイサービスでは5月6月は時間短縮にて営業していた。この間の利用者数も以前と比べて4〜5割落ちており、非常に苦しい状況となっていた。
しかし、通常営業していたデイでもこの特例は活用すべきだと考えます。
メンテ
厚生労働省通知にてQ$Aが出ましたね。 ( No.62 )
日時: 2020/06/16 10:37
名前: K ID:efkkWSN.

Q&Aが出ました。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000895617.pdf

すべての事業所が取れて6月中に同意を行えば6月1日からでも取れる感じですね。同意は事前が望ましいが事後でも差し支えない様子ですし、ケアマネが同意取得をしてもよいとなっていますね。同意も書類もいらないこととなっていますが、記録を残す必要があるので同意書のほうが望ましいのかな。
メンテ
デイ経営者様と同じくです ( No.63 )
日時: 2020/06/16 11:14
名前: 小規模デイ ID:PyiY0GmE

Q&Aありがとうございます。
私もデイ経営者さまと同様でこの特例を活用していきます。

もうすでに数名のご利用者様に説明し、ご理解をいただきました。
しかも、御家族に医療関係者がいるケースで自己負担全額のご利用者さまも快諾してくれました。

丁寧な説明をすれば、十分に理解を頂ける特例ですし、うちの場合は地域にはコロナウイルス患者が発生していないにも関わらず、3か月で80万円もの売り上げダウン。加えて、高価なマスク購入(笑)など経費も例年以上です。

余裕がある事業所なら良いでしょうが、職員の賞与を下げるなどする前に、経営者としてやれることはやってみます。

ケアマネさんには、限度額ギリギリプランの場合等 すでに来月のプランもこの特例が継続される可能性があることをアナウンスしつつ、トラブルの無いように十分に配慮して進めておるところです。

特例を取る取らないは事業所の自由です。
ただ、丁寧な説明すれば、きっとご理解頂ける特例と思います。
メンテ
同意を得た日時? ( No.64 )
日時: 2020/06/16 15:23
名前: 白岡 ID:RxVpHs2A

Q&A問3の回答に、
「・・・説明し同意を得た“日時”について記録を残しておくこと。」
とあります。
これまで同意を得た日の記録はあっても、同意を得た日時の記録まで求められることは少なかったと思います。
これは間違いですかね?
メンテ
日ではなく日時であるという意味について ( No.65 )
日時: 2020/06/16 15:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

同意書ではなく、同意を得た記録だから、時間も求められてくるのではないかと思います。軽か記録のしつらえとしてはある意味それは当然だと思います。
メンテ
納得いきません ( No.66 )
日時: 2020/06/17 02:58
名前: ケアマネもどき ID:akBixT/2

すいません
全て拝読致しましたが…誰も利用者様に負担を科す事を疑問に思わないのでしょうか?
事業所の皆様が本当に日々、神経を使い事業を継続して下さっている事は大変、感謝しております。収入減や衛生費への負担増も理解しております。私の事業所もデイが併設なので…しかし…何故、国は事業所へ補助金を直接、規模に合わせて分配せずに利用者様に負担を科すのでしょうか?収入が減った世帯もあります。元々、ギリギリの中で利用料を賄っている世帯もあります。
10万円給付金上げたんだからそれで賄ってと言われてるとしか考えられません。弱者の弱味につけ込んだ悪質な措置としか考えられず解せないのは私だけでしょうか?
日頃、お世話になっている事業所さんから説明されれば同意せざるを得ないですよね?
私は利用者様に同意をしない選択肢もある事を説明します。
事業所様には申し訳ありませんが…
メンテ
あなたが納得するかどうかは関係ありません ( No.67 )
日時: 2020/06/17 08:19
名前: どうなる ID:hODFitKE

あなたがどうこう言う問題ではありません。利用者が支払わない選択があることも説明する必要があるとはあもいますが、この内容からするとあなたの場合は拒否することを前提に話をしてしまうのではないですか?
あなたが納得いくかどうかなど関係ないのではないでしょうか。利用者さんにしっかりと説明して利用者が選択することが大事です。実際にこの特例で救われるデイサービスも務めている職員もいます。今回の特例で不公平なこと、利用者負担が増えることに疑問はあります。しかし制度上は国が決めています。国が出した特例である以上は事業所として算定させていただくことに問題はないはずです。あとは、頂いている報酬に見合う感染予防をきちんとできているかが評価されるだけです。
メンテ
ケアマネジャー側の動きも大切です。 ( No.68 )
日時: 2020/06/17 09:11
名前: 横山 ID:8nV0R2qY

居宅でケアマネをしています。
ここを拝読していると厚労省への愚痴や、今回の報酬や利用者負担に対する不満が多いですね。
しかし真面目に感染対策していた通所事業所等からしたら大変助かる事だと思います。
消毒液やマスク等の備品費用が増大したり、利用者の利用自粛や送迎を密にしないように利用調整したりと、通常よりコストが増大しているのに収益は減るので、こういった動きはありだと思います。

さてケアマネからの個人的な意見ですが、No.27~28でmasaさんもケアマネへの連携がFAX1枚ではありえないという事ですが、確かにそう思います。

これは通所側に関する事だけではなく、ケアマネ側にも言えることです。
この通知が出て動いたケアマネは全国で何人いたでしょう?
当事業所ははすぐにエクセルでシミュレーション票を作成し担当利用者をシミュレーションしました。
どの利用者が上限回数何回なのか?
負担限度額オーバーする可能性が高いのはどなたかを調べ、ケアマネから通所側へ連絡をしました。
もちろん発出されたばかりだったので、通所側は「???」でしたのでそこも分かりやすく説明しました。
説明して動き出した事業所はすでに同意書を揃えて利用者に説明し同意を得てくれており、算定の準備に取り掛かっています。
算定してしまうと限度額を超える可能性がある利用者に関しての相談などもできました。
※2区分上がると延長加算になる事業所が、保険者へ延長加算算定申請をするなどの動きも早かったです。(保険者により異なります)

愚痴ってる暇があれば動きましょう。
通所の報酬だからと動かないケアマネは三流です。
連携というのは双方が動いて協力する事だと私は思っています。

ちなみに偉そうなことを言った私は昨日の訪問で利用者さんから靴下の穴を指摘される四流のケアマネです。
メンテ
納得いかないケアマネ多いですね。 ( No.69 )
日時: 2020/06/17 12:10
名前: デイと居宅経営者 ID:RDGz5t5M

当地域でも納得いかないというケアマネが多く、やはり完全に受け身で自ら動くケアマネさんは少ないです。中には通知すら知らないケアマネもいたり・・・

68さんのおっしゃる通りで利用者が減っていたり、それなりに負担を強いられている事業所からしたら大変助かる話だと思います。
ケアマネも事業所もお互い理解とリスペクトを持って対応してもらいたいですね。

話が逸れますが利用者負担に関していえば、ケアマネさんも将来居宅介護支援費を1割負担してもらわないといけなくなるかもですよね。
そうならないに越したことはないですが、無いとも言えないので。
メンテ

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