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[2888] 平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A
日時: 2020/06/22 15:32
名前: ゆま ID:ydxy5.EE

ご教示ください

平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)

公正・中立なケアマネジメントを推進するための施策の一環。来年度からケアマネは利用者・家族に対し、
○ 複数の事業所の紹介を求めることが可能
○ その事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能
と明らかにすることを義務付けられ、違反すれば「運営基準減算(50/100)」

厚労省はQ&Aで、「改定前から既に契約を結んでいた利用者をどう扱えばいいのか?」
 A「次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい」

とありますが、

もちろん重要事項説明書及び契約書には明記し同意をもらっておりますが、
新しいサービスが入るたびに、複数の事業所の紹介をしたという明記は必要でしょうか?
メンテ

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そういう意味ではない ( No.1 )
日時: 2020/06/22 15:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>新しいサービスが入るたびに、複数の事業所の紹介をしたという明記は必要でしょうか?

そういう意味ではありません。

そもそもこのQ&Aは、居宅介護支援事業所の運営基準として、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置 付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプラ ンに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額 (所定単位数の50/100に相当する単位数(運営基準減算))することを付け加えたことの解釈のための疑義解釈を示したものです。

それは例えば、集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセ スメント等を勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指摘も踏まえ、 利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることは適切 ではないことを明確化するための規定です。

つまりそのことは居宅介護支援の契約の際に、居宅サービス計画に位置付けるサービスは、例えば訪問介護であっても、通所介護であっても、利用者や家族に求めに応じて、常に複数提示することも「やぶさかではないことを契約時に説明すればよいことであって、新たなサービスを組み入れる際には、この事業所で良いですか、他の事業所を紹介しますかという確認を行うことで足ることです。
メンテ

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