基本的に質問者の解釈で良いかと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/27 17:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は、緊急やむを得ない場合を除いて認められておりません。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものともされています。
よって質問ケースの場合は、通所リハを終えた10:25の時点でサービスは終了しているため、受診後の送迎は通所リハの送迎とは認められないので、当然減算対象になるという理解で良いものです。
さらに言えば、こうした機械的受診は良いのかという疑問も生じます。通所リハも1-2の単位しか算定できないのは当然ではありますが・・・。
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理解しました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/06/29 08:12
- 名前: 青空100倍 ID:YOK2IlQE
- masa様、ありがとうございました。
早速、先方に説明したいと思います。
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