どうして? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/29 17:36
- 名前: BOB ID:g847KPYo
- 緊急であれば、両方請求出来ます。
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単純に考えてみては? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/09/29 20:34
- 名前: 仮面ライダー ID:TEiRiO2E
- こんにちは。
サービス費の請求についてはBOB様ご指摘のとおり、緊急やむをえない事情であればそれぞれ同日でも算定可能ですよ。
今回のケースが緊急やむをえないケースに該当するかわかりませんが、そうであるとして回答すれば、上記のとおり両方の算定が可能ですので、そのままそれぞれ計算し、昼食分を通所で、夕食分をショートで請求するだけです。
ショート分しか請求出来ないと考えたから浮いた昼食費は?という疑問が出てきたと思います。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/09/30 14:18
- 名前: 事務員 ID:ZCGsYv6w
- BOB様、仮面ライダー様、ご回答ありがとうございます。
同一敷地内、同一法人である事にひっかかってしまい、両方請求できないと難しく考えていました。
恥をしのんでお伺いします。 そのような内容がわかる文章等はどちらに載っていますでしょうか?
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かなり前の資料でしたが、、、 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/30 16:42
- 名前: BOB ID:h7IukWdw
- Q&Aに出ていなかったでしたっけ?
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保険外契約費用に法定ルールは存在しない ( No.5 ) |
- 日時: 2016/09/30 17:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Sj5de.KE
- そもそも食費は保険外ですあって、法定費用ではないので、同一敷地内とか、同一法人だとか、一切関係なく、食べた分を請求してかまいません。
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QA ( No.6 ) |
- 日時: 2016/09/30 17:39
- 名前: 今回も匿名で ID:eAh94lzI
- いつも勉強させていただいております。
早速ですが、BOBさんの言っているQAはこちらでしょうか。
1【短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用について】 平成12年3月31日付介護保険最新情報vol.59「介護報酬等に係るQ &A」において、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)し た日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、 訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション 費は算定できないとあるが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を 利用した場合は別に算定できるか。 (答) 別に算定できる。 ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行える ことから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画 は適正でない。
ちがっていたらすみません。
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食費について ( No.7 ) |
- 日時: 2016/10/01 08:35
- 名前: 老健相談員 ID:ik2pDuNI
- この場合、通所は昼食のみの一食計算なのは当然ですが、ショートステイが事業所によっては一食毎ではなく一日分での清算だったりする場合はどうするんだろうとか、負担限度額の絡みが合ったりと色々疑問が出ますね。
二重取りになるようなものは認められないでしょうから、その都度ケースによって判断していくしかないのでしょうが。
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一般的な回答としては ( No.8 ) |
- 日時: 2016/10/01 09:35
- 名前: 仮面ライダー ID:EqZ3gk9g
- 老健相談員さん
当然私も同じことを考えましたが、細かい情報がないので考え方としては、という回答しか出来ません。
食数ごとの費用設定は下記の取扱いがほとんどだと思っていますが。
>Q1:食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。
食費は、利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。 特にショートステイについては、入所の期間も短いことから、1食ごとに分けて設定することが望ましい。
たとえ1日単位であり、それぞれ別に請求したとしても、施設と利用者の合意があれば二重取りということにはならないと考えます。 (誤解しないでいただきたいのは、私はその場合でもそれぞれ請求するべきという考えではありません)
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平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) ( No.9 ) |
- 日時: 2016/10/01 11:52
- 名前: 転送電話 ID:uS0iHI2Y
- 平成24年に改正があり1日単位での請求は原則できなくなっています。
問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように 設定した場合の補足給付はどのようになるのか。 (答) 食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて 設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。 利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者 負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。 具体的には、例えば、朝食400 円、昼食450 円、夕食530 円と設定した場合、利用 者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給される。 ※ 平成17 年10 月Q&A(平成17 年9 月7 日)問47 は削除する。
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原則論 ( No.10 ) |
- 日時: 2016/10/01 13:02
- 名前: 老健相談員 ID:ik2pDuNI
- ≫転送電話様
原則がそうなのは百も承知の上での話ですよ。ただ、一日分の請求をしている事業者が0ではないから、その場合どうするのだろうということです。
そもそも貼って頂いたQAからして 食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて 設定することも可能である。
「すること<も>可能」であって、せねばならない。ではないですから。
私も仮面ライダー様と同様に一食毎の請求にするべきであると思っていますし、実際私の勤めている事業所もそのように請求しておりますので。
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両方、算定可能です。 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/10/01 13:39
- 名前: ina ID:vpaQoGTQ
- WAN−NET Q&A
(問)厚生省告示第19号6通所介護注7に短期入所生活介護を受けている間は通所介護費は算定できないとなっているが、デイサービスを利用した後に急に家族の都合等で短期入所生活介護を利用しなくてはならなくなった場合、短期入所生活介護費の算定は可能でしょうか。
(答)同一日に通所介護を利用した後に短期入所生活介護を利用した場合、両方を算定できます。
↑デイサービス、ショートステイとも請求可能です。もちろん通所介護の昼食代も請求可能です。
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保険給付のQ&Aなんて意味ないって ( No.12 ) |
- 日時: 2016/10/01 13:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:j0I9vK9Q
- あのねえ。 No.5でかいているように食事代は保険給付とは別です。
飯食った分を請求する。これは法令でもなんでもないです。
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私の地域では ( No.13 ) |
- 日時: 2016/10/02 22:36
- 名前: 転送電話 ID:9exbvzqg
- 老健相談員さま
今回のお話はショートスティですよね。
>特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
近隣のショートスティは知っている限り1食ごとの料金設定なのですが未だに1日での料金でも良いという地域もあるのですね。
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