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[297] 通所介護における勤務形態及び常勤換算の考え方について
日時: 2016/09/30 12:05
名前: いわくつきのレンガ ID:3Ayh.QM.

通所介護事業所での話しです。
基本的なことではありますが、質問させていただきます。

質問その1 職員の勤務形態について
1.A職員が生活相談員と介護職員で勤務しています。
2.正規職員です。
3.サービス提供時間を通じては一つの職種のみです。同日に生活相談員と介護職員を兼務することはありません。
4.月での割合は6(介護):4(相談員)です。
上記の場合は常勤兼務という考え方でよいでしょうか?別の事業所であれば非常勤になると思いますが、同一事業所ですので、あと、サービス提供時間内での兼務がない場合でも専従ではなく兼務でよろしいでしょうか?

質問その2 常勤換算の計算について
常勤換算を計算する際、28日(4週)の勤務で計算すると思います。その場合、月によって当然歴月の日数が異なるわけですが、例えば31日の場合3日分が余分になります。常勤の場合であれば有給、公休等問わず1として計算すると思いますが、非常勤の場合28日内での出勤日数に差が出ると思います。極端な話、29日〜31日まで連休となって28日内での出勤日数が減ってしまう場合です。こうした場合でも、あくまでも28日内で計算するという考え方でよろしいのでしょうか?

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勤務形態等について ( No.1 )
日時: 2016/09/30 13:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Sj5de.KE

質問その1
勤務形態を問うのであれば、常勤兼務であり、当日は生活相談員もしくは介護職員に専従しているという扱いです。

質問その2
質問内容が支離滅裂に感じてしまうけど、そもそも常勤換算ルールは31日をむりやり28日計算するという意味ではないよ。変形労働制の場合は、ある一定期間の4週単位の平均労働時間で見ればよいというもので、30日月であっても、31日目の月であっても、第1週から第4週の28日間で計算するのが常勤換算のルールです。

でもなぜ換算する必要があるのかな。通所介護の場合は、サービス提供時間の配置が問われているのにね。
質問の理由について ( No.2 )
日時: 2016/09/30 15:26
名前: いわくつきのレンガ ID:3Ayh.QM.

masa様ご返答ありがとうございます。

質問その1について
辞令などの際や県に提出する際に誤解のないようにと思いまして、扱いを問わせていただきました。一応常勤兼務ということで記載したいと思います。

質問その2について
提供体制加算で介護福祉士の割合を算出する際に28日と31日では微妙ではありますが、数字が変わってきます。小数点第2以下切り捨てですので、ほとんど差はないのですが。28日計算と31日両方を一応計算していました。

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