認められると思います ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/27 10:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業は、本来、感染症防止にかかるかかり増し費用を助成するものであり、感染対策と関係なく当初から予算計上されていたものは対象とはならないと考えられますが、しかしQ&Aでも、「どこからどこまでがかかり増しかという判断は技術的に難しいので、感染症対策を行った上で安全に事業を実施するために必要な費用であれば対象として差し支えありません。」としているところであり、感染対策であると理由付けができる経費は対象となるということでしょう。
よって通院対策などのかかり増し経費として、車の購入費を計上することについて、誰も否定できないと思います。
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他企業の経理の目から見てもおそらく可能でしょう。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/08/28 19:55
- 名前: keiriman ID:Rx9OgwBg
- 普段中小企業で経理を担当している者です。車自体の仕分けもそれほど複雑なわけではないので、使用用途を厳しく制限することは通常難しいと考えられます。
そのため感染症対策のかかり増し経費として計上しても問題ないでしょう。
参照:https://blog.keihi.com/17890
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