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[2989] 嘱託医以外の特養への往診について
日時: 2020/08/04 23:25
名前: コロスケ ID:c5ezdjVc

特養には嘱託医がおりますが、他に皮膚科や眼科などの先生が一人でも来てあげるよと言って来る事があります。往診する場合は施設と契約をしないといけないと伝えても一人位なら大丈夫ですと話されました。往診する際の契約をしていない場合は、どのような法律に引っかかるのでしょうか?またその場合、罰則を受けるのは施設だけではなく、往診医にもかかるのでしょうか?
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特養の診療についての知識が無さすぎます ( No.1 )
日時: 2020/08/05 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s メールを送信する

貴方の解釈自体が完全に間違っています。

特養と契約しなければならないのは、施設所属医師として利用者の健康管理を行う部分であり、施設の所属医師としての身分を明らかにして、施設から報酬を受けるという契約です。

一方、特養は居所扱いですから、施設医師の健康管理以外で、治療が必要な場合、医療機関に外来受診するか、施設内で往診扱いで診療を受けることが可能です。

ただしこの場合、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」という通知内容に基づいて一定の制限があり、施設所属医師の往診等で治療を受ける際には、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当する必要があります。

上記のいずれかに該当する場合、施設と契約しなくとも医師は往診治療可能です。皮膚科や眼科の医師は、普通施設所属医師の専門外ですから、問題なく往診治療可能でしょう。下記参照のこと。

参照:特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについての改正通知について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52120164.html
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特養内の嘱託医 ( No.2 )
日時: 2020/08/22 22:06
名前: コロスケ ID:C/Oezx3c

入所者の家族が施設の内科嘱託医との考えが合わず、家族の希望として診察を他の内科医に診てもらいたいという意向です。この場合施設入所者として他の医療機関に受診、往診を認めてしまってもよいのでしょうか?しかし往診に関して同じ内科である以上受ける事は無理だと思いますが・・・。協力病院に尋ねたところ、施設にその嘱託医がいる限り同じ科(今回は内科)で診る事は難しいとの回答です。
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セカンドオピニオンは認められてしかるべき ( No.3 )
日時: 2020/08/23 06:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6 メールを送信する

セカンド・オピニオンを求めたいという利用者や家族の気持ちは認められて当然であり、それを禁ずる法令もありません。

よって
>家族の希望として診察を他の内科医に診てもらいたいという意向です

こうであれば施設は受診協力できないけれど、家族が通院させるのなら認めざるを得ず、これに対して、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い」を適用するのは無理があるでしょう。
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主治医変更を希望されないご家族 ( No.4 )
日時: 2020/08/23 10:12
名前: taka ID:hw6W34sk

以前勤めていた特養でも、ご利用者家族が特養嘱託医ではなく、もともとのかかりつけの内科医を主治医として継続したいという方がいました。理由は、長くお世話になっていたからご本人のことを十分に理解されて信頼しているからと言うことでした。
施設としても主治医が嘱託医に変更となる旨は入所前に説明していましたが、結局主治医は変更されませんでした。
施設としては、ご家族付き添いで定期または随時に通院を要すること、処方薬を忘れずに持参いただくこと、体調変化があった場合に、施設嘱託医の診察は出来ないので、必ずご家族に受診の付き添いをしていただくこと、看取りとなった場合には、その主治医に往診をしていただくこと等をお伝えしました。他科受診の際にも、主治医に紹介状を用意していただきました。ご家族はこのことを守られて、特に大きな問題なく経過しました。
イレギュラーなケースではありますが、この様なご家族の希望があることは前例として受け止めています。
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