配置規定云々以前に、往診という考え方がおかしい ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/22 11:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY
- 医療機関との兼務の医師が、通所リハビリ事業所で利用者に行う行為は、往診ではなく通所リハビリの配置医師としての行為(通常はリハビリテーションの指示や実施、計画書作成に参画すること)で、診療報酬の算定はできませんよ。
通所リハビリ利用者が、医療機関の医師の診療を受けなければならないのであれば、それは通所リハビリを中止して診療してもらう以外ありませんから。
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医療機関における通所リハビリの医師配置について ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/22 12:09
- 名前: つかれたケアマネ ID:mOQdNOa2
- 言葉足らずで、すみません。
医療機関の通所リハビリの利用者に対する診療行為ではなく、営業時間中に医療機関の通常の外来診療ができると考えていますが、その医療機関からの往診を実施できるかどうかをお聞きしたかったのです。
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法令上、それが不可であるという規定はないように思える ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/22 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY
- 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
↑こうされているだけで、この場合、医療機関内の診療に限るという規定がなく、当該病院又は診療所の常勤医師として往診を行うのは不可と言えないですねえ。
どなたか、不可という情報をお持ちでしょうか?
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当院では往診へも出ています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/22 17:36
- 名前: リハスタッフ ID:SbQAs7wA
- 当院医師は、通リハの基準配置ですが、その他外来診療、往診へも出ています。
特にそれを指摘・指導されたことはありません。 実地指導でも、往診で不在になる時間があっても問題とはされませんでした。
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良いみたいですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/03/23 09:53
- 名前: BOB ID:eGM8h2sc
- 難しいですね。しかし、以下の文言がありました。
専任の常勤医師が1人以上勤務していること。 なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
専任と専従の違いかと思われます。
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