むしろ ( No.1 ) |
- 日時: 2020/08/26 10:29
- 名前: toki ID:WplzdOMU
- むしろ、職場でコロナがでたのに月給の保証もしないやばい会社があるのか?
保証しない方が少数派では・・・
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感染源による ( No.2 ) |
- 日時: 2020/08/26 10:49
- 名前: sm ID:DMeXLrVc
- 感染源が職場の場合は労災。
それ以外の感染源は、傷病手当金と有給適用。
傷病手当金が適応にならない場合、有給ないし欠勤の取り扱い。 それ以上の保証をしてくれる法人は少ないんじゃないかな。
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義務はないけど丸く収めるには ( No.3 ) |
- 日時: 2020/08/26 10:51
- 名前: 白岡 ID:TI47GZBU
- 体調不良の職員がいて、新型コロナ罹患を疑って会社都合で出勤停止にしたら、その期間は会社が給与を保証する義務があります。
一方で、その職員が検査の結果、新型コロナ陽性になってしまった瞬間から、指定感染症として法律により移動が厳しく制限されますので、会社都合による出勤停止以前に出社できなくなるので、会社は給与補償する義務はなくなります。
法的にはこういうことですが、より重い病気にかかると給与補償がなくなるという、見方によっては妙なことになるのですから、移動が制限されている期間も会社都合による出勤停止とみなして、給与補償するほうが何かと丸く収まるんじゃないでしょうか。
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組織によりけりでは ( No.4 ) |
- 日時: 2020/08/26 11:26
- 名前: 九条ネギ ID:My3T8kg2
- これは組織の考え方で違ってくると思います。
当法人では、100%給与保証します。 なぜなら、法人理念から職員を一人ひとりを大切にするためです。
欠勤についても有給消化ではなく、特別休務で取り扱います。
とても職員にやさしい法人だと思っています。
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/08/26 12:03
- 名前: 平凡 ID:OLCMzXHw
- みなさんありがとうございます。
smさんの言う通り法的にいうとそのままだと思います。 ただ白岡さんのいう通りなるべく丸く収めたいとだれしも思うので tokiさんや九条ネギさんのいうとおり職員のことを思えば月給のケツを 持ってほしいなと思います。
色んな法人の対応があると思います。参考にさせていただきたいので まだまだご返信いただけたらと思います。
私は本人の責で外からもらってきたコロナは法的な内容の対応でいいと思うの ですが施設でもろてもうたコロナは法的に労災で済ますのではなく コロナ出てるのに出勤してくれてるのやから月給のケツは持ってくれたら なーと愚考しています。
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労災は基本的に使う ( No.6 ) |
- 日時: 2020/08/26 12:18
- 名前: sm ID:auPVSJ9c
- 一応、補足。
>新型コロナ罹患を疑って会社都合で出勤停止
新型コロナでなければ、会社都合だから休業補償対象。
>施設でもろてもうたコロナは法的に労災で済ますのではなく
職場での感染だから業務起因性があるので、労災使わないとダメ。 残り2割の上乗せ保証をするかしないかは別。
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14日間 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/08/28 09:58
- 名前: sea ID:JdDh1pZg
- 当法人では就業規則を変更し100%支給としています。
月給20万の場合だと休業補償60%で計算した場合 600,000円(直近3カ月の支給額)÷90日(過去3カ月の暦日数)×60%となり 休業中の日額は4,000円になります。
60%といっても暦日数で割るので実質40%程度になってしまうので隠して出勤する職員を防ぐため会社指示による場合は14日の特別有給休暇として扱います。
仮に職員が発症した場合も14日は満額支給しそれ以降は傷病手当にするようにしています
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計算間違ってるけど、大丈夫か? ( No.8 ) |
- 日時: 2020/08/28 15:42
- 名前: sm ID:2kRzVHdU
- 3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の暦日数(労働日数ではない)
>60%といっても暦日数で割るので実質40%程度になってしまうので隠して出勤する職員を防ぐため会社指示による場合は14日の特別有給休暇として扱います。
20万円の6割は12万で、4千円の30日は12万円で同じだけど?
土日祝が休みで支払減るなら、計算上はそうなるけども。
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休業補償と休業手当の混同 ( No.9 ) |
- 日時: 2020/08/28 16:57
- 名前: aritoki ID:pGV6pY1w
- 休業補償と休業手当は違います。会社都合で出勤停止にした時に必要なのは休業手当です。
休業手当は所定労働日に支払えば事足りるので 日額4千円×ひと月の所定労働日数(仮に22日)とすると 4,000×22=88,000 88,000÷200,000=0.44 ということでは?
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混同の混同 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/08/28 17:14
- 名前: sm ID:.7QDKTWo
- 混同しすぎ。
休業補償:休業開始から4日目以降の平均賃金の80%が労災保険から支給され、所得税の課税対象にならない 休業手当:休業期間分に支払われる平均賃金の60%が会社から支払われ、課税対象になる
14日間の休みで、どちらにしても計算が合わない。
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ご指摘ありがとうございます ( No.11 ) |
- 日時: 2020/08/29 10:28
- 名前: sea ID:ODwzEvjU
- すいません混同してました。
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