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[3022] 経口維持加算算定利用者の再入所時の再算定について
日時: 2020/08/26 17:29
名前: 老健職員 ID:7EGs9Ekc

いつも大変参考にさせていただいております。
経口維持加算の算定について疑問があります。実際算定している施設様等があればご教授願います。
経口維持加算の算定は退所後2週間程度で再度当施設に入所された場合は、そこからまた6ヶ月の算定が可能となるのでしょうか?それとも前回の入所期間を考慮したものとなるのでしょうか?
文章を検索しましたが、見当たらないため質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
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1入所ごとに新たな起算となります ( No.1 )
日時: 2020/08/26 18:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo メールを送信する

経口維持加算については、解釈通知等にも再入所の規定は書かれていません。ということは当該加算は1入所ごとの算定要件がクリアできていれば算定できる加算であると考えて良く、退所後2週間程度で再度当施設に入所された場合には、そこから新たに計画作成して起算してよいものと解釈できます。
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ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2020/08/27 08:53
名前: 老健職員 ID:Af/oQLSg

ありがとうございました。
やはり書かれていないということはそういう風に解釈して良いということになるんですね。
勉強になりました。
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経口維持加算算定利用者の入所継続者の再算定について ( No.3 )
日時: 2020/08/27 08:59
名前: 老健職員 ID:Af/oQLSg

もう一ついいでしょうか?
経口維持加算の算定を6ヶ月でいったん切り上げて、再度3ヶ月後に家族の同意を取り直した場合もここから再度新たに算定可能なのでしょうか?
当方の考えでは、一度期間が空いても入所継続期間中であれば、6ヶ月以降と同様に1ヶ月ごとの医師の指示が必要になると考えていますがどうなのでしょうか?
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その解釈に賛同しますが確認が必要な部分でもあります ( No.4 )
日時: 2020/08/27 09:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M メールを送信する

嚥下機能が再度低下して経口摂取ができなくなる恐れが生じた場合には、算定から6カ月を超えた場合に算定できる要件をクリアすれば、再度算定可能と思えます。この場合は1ヶ月ごとの医師の指示が必要になるでしょう。

ただし6カ月以上の規定は、本来算定起算日から引き続いて対応継続が必要な場合を想定した解釈なので、一旦終了した経口維持加算の再算定として適用しうるかは確実な根拠がありません。よってローカルルールが存在する可能性がありますので担当行政課に確認することをお勧めします。
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ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2020/08/28 11:23
名前: 老健職員 ID:oyBU2Kig

masa◆PQB2uTgXDQ様ありがとうございました。
当施設担当の保健所に依然違う件で問い合わせをしたところ、うちではわからないので、インターネットで調べてくださいと返答があった経緯があったため、躊躇していました。対象者が出た場合は確認することにします。
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