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[303] 特養:看護体制加算Uの取下げ
日時: 2016/10/07 12:26
名前: 特養 事務員 ID:sokeWzn2

皆様にはお世話になっております。
標題の件ですが、先月の9月に看護職員が退職した事により、今月の10月は当該加算が算定できなくなる予定です。しかし、11月から採用が決定しており、11月は算定できる予定です。
このような場合はやはり、いったん取下げの届出を行い、11月の換算実績を踏まえて、12月に届出し、H29.1月から再び算定ができるという流れが正式かと考えています。
ただし、取り下げ届を行わず、10月の当該加算の請求はしない。という方法もありうるのでしょうか?ご教示頂きたくお願い申し上げます。

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取り下げの手続きは必要です ( No.1 )
日時: 2016/10/07 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DH4LW/H2

10月は加算要件の配置がないのですから取り下げの届け出が必要で、改めて11月からの加算届を出す必要があります。

今場合は居宅サービスのように15日ルールではなく「「届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとする。」ですので、いったん取り下げ後、10月中に新たに加算届をするか、11/1に届け出る必要があります。
届け出ます ( No.2 )
日時: 2016/10/07 13:06
名前: 特養 事務員 ID:sokeWzn2

masa様 早速ご回答いただきありがとうございます。
>いったん取り下げ後、10月中に新たに加算届をするか、11/1に届け出る必要があります
上記のとおり、実施致します。有難うございました。

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