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[3064] 通所介護事業所の研修について
日時: 2020/09/21 17:33
名前: マカロニサラダ ID:Hx0b2rMc

当通所介護施設では、内部研修、外部研修が少なく管理者に「通所介護事業所では必須研修があるのではないですか?」と聞いたところそんな物はないとの事でした。自分が知っている限りでは、1.認知症及び認知症ケアについて2.プライバシー保護について3.倫理、法令遵守について4.事故対応、リスク管理について5.緊急時対応について6.感染症、食中毒の予防と蔓延防止対策について7.身体拘束、虐待防止について8.非常災害時の対応について、ではなかったでしょうか。よろしくお願いいたします。
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法令ルール等の規定は見当たらないと思う ( No.1 )
日時: 2020/09/21 18:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik メールを送信する

特養の場合は老企43号で、施設内の研修で必ず行わなければならない義務研修として、「褥瘡対策に関する施設内職員継続教育」・「感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止の為の研修(年2回以上)」・ 「事故発生の防止のための従業者の研修(年2回以上)」

しかし通所介護の規定や解釈通知には具体的にしなければならない研修は明記されていないように思います。
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通所介護事業所の研修について ( No.2 )
日時: 2020/09/22 08:11
名前: マカロニサラダ ID:QZWlB1Ys

masa様ありがとうございました。自分の勘違いでした。
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高齢者虐待防止法で定められています ( No.3 )
日時: 2020/09/24 16:49
名前: マモ ID:nE97sqD.

虐待防止の研修については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称 高齢者虐待防止法)第20条で養介護施設従事者等の研修の実施が定められています。
ここでいう養介護施設には、居宅サービス事業である通所介護も含まれています。


第2条第5項第2号
老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

第20条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
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通所介護事業所の研修について ( No.4 )
日時: 2020/09/24 17:03
名前: マカロニサラダ ID:yPg6RjbQ

マモ様ありがとうございました。確認してみます。
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法令遵守は最低限 ( No.5 )
日時: 2020/09/27 18:31
名前: セレンド ID:vTbH4vP. メールを送信する

質問への返答とは逸れるかもしれませんが、マカロニサラダ様のおっしゃっている研修の項目は全て通所介護に“必要な”研修だと思います。

それは法令に則っているかどうかの基準ではなく、介護に携わる者として“必要な”知識や技術であり世間から求められるであろう基準だと考えます。

マカロニサラダ様の努めておられる事業所の研修が少ないと感じておられるのであれば、それは正常な感覚だと思います。
法令基準ではなく自分達にとって“必要な”基準として研修として行えるよう環境を整備したり自ら勉強をして研修を開くなりしてはいかがでしょうか。

弊社も通所介護を運営しておりますが、内部研修は時間を捻出して毎週行っており、外部研修も月の計画に組み込んで出来るよう努めております。
それでもまだ研修は足りていないと感じるばかりです。
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