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[3081] 介護業者提訴問題
日時: 2020/10/02 17:16
名前: ミルク ID:/0Z3vOfA

広島県三次市の介護業者を提訴「ヘルパーから感染」82歳死亡
https://news.yahoo.co.jp/articles/51e2a22dd1949b3d27cda54fb45740d3f09d689a

この話題について、是非はこの場では置くとして、
今後重要事項説明書等に
「利用者はサービス提供中に感染症にり患しても、当該事業所はその責任を負わないものとする」
という一文を今後記載することを検討するべきなのでしょうか?
メンテ

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質問者は重要事項説明書とは何かという基本的な理解がない ( No.1 )
日時: 2020/10/02 17:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU メールを送信する

何馬鹿なことを言っているのです。あなたは重要事項説明書が法律を超えるとでも思っているのですか。

重要事項説明書とは、契約に関する重要事項を消費者に対し説明する効力しかなく、過失行為の責任を減じたり、免じたりできる性質のものではありません。介護事業者の安全配慮義務違反や使用者責任は、重要事項説明書で規定できないのです。

>利用者はサービス提供中に感染症にり患しても、当該事業所はその責任を負わないものとする

こんな一文を入れても、過失があると認定されれば責任は問われるのです。むしろ法的には何の効力もない運営責任を回避するような文言を入れる無知が笑われますよ。
メンテ

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