認められると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/14 06:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24mWgvxo
- 小規模多機能型居宅介護は、パッケージサービスとして様々な形態のサービスが認められ、施設サービスのように利用者を外出レクに連れていくことも認められるし、通いサービスの中で趣味の活動に参加することもありなので、送迎が通院に絞られているわけではなく問題ないでしょう。
いわゆる自家輸送問題は、パッケージサービスの中の送迎ということで許されて(あるいはお目こぼしされて)いるといえます。
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横浜市の小規模多機能の運営手引きでは ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/14 08:46
- 名前: 事務員 ID:WPcQ/J4o
- こんな記述がありました。
車両を使った通院介助について
小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、通院や外出介助など事業所・居宅 以外の場所でのサービスも含まれます。しかしながら厚生労働省の見解では、車両を使った通院介助は、小規模多機能型居宅介護のサービスには含まれないとされています。 介護保険事業所であれば通院等乗降介助はニーズがあると思われますが、通いを中心としたサービスを利用している小規模多機能型居宅介護の利用者の状態から、車両を使って通院する利用者は想定していないとのことです。 よって、車両を使った送迎を行なった場合、ガソリン代などの実費相当額は徴 収できますが、運送料金(人件費、車両損料等の料金)を徴収することはできません。 通院等乗降介助を必要とする利用者に対して、事業所の車両を使って送迎を行なった場合は、適切にケアプランに位置づけ、実費相当額の徴収に関して文書で同意を行なってください。
出だしに訪問サービスとありますが、泊まりだったらよいとは読めませんよね。 あくまでも通院介助に余計な金をとるなよと言っているだけのことかもしれませんが、小規模多機能では通院の車送迎はインフォーマルなことだと言っている保険者もあるのですね。 もっとも、失語症の会への送迎してもお目こぼししてくれるものと思いますけど。
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行き先自由は注意 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/14 08:58
- 名前: m ID:FGQtPf/6
- 白タク行為と自家輸送の判断の一つとして、利用者が行き先を指定するかどうかが有ります。施設が予め行き先を決めパッケージされているか、乗客が行き先を指定するか。業として車を出し乗客が行き先を自由に指定する場合は自家輸送ではなくなります。
温泉旅館なんかを想像してください。ある程度大目に見るけど基本的にタクシーのような送迎は断られるでしょ。近隣のタクシー事業者が見ているからです。
あくまでもパッケージサービスとして提供した形にしておく必要が有ると思います。 (行き先自由送迎が横行するとタクシー屋が黙ってません)
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