考えが稚拙です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:08
- 名前: 九条ネギ ID:411NUWFM
- 法令違反かどうかは詳しい方にお任せしますが、
その事業所で何かトラブルや、訴訟問題など起きたときに、 あなたが名前だけ管理者などという理由で免責されることはありえません。 給料増えるしなんて、そんな甘い話があるわけないでしょ。 下手したら、あなたに不祥事を押し付けるためにそのようなことを言っていたらどうするのですか?
もう少し大人の考えを持つべきです。
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複雑な事情があります ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:14
- 名前: Maya ID:eCcYx0HI
- 九条ネギ様のおっしゃる通りなのですが、複雑な事情があって・・・
これまで管理者をしていた主任ケアマネが急遽退職してしまい、2番手だったベテランケアマネは主任ケアマネではなく、このままでは主任が管理者になれないという状況なのです。
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決めるのはご自身の判断です ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:23
- 名前: 九条ネギ ID:411NUWFM
- そのような事情は全国どこの事業所でも起こりえる話です。
そのために、限られた収入の中から、加配などの手立てを考え、 リスクマネジメントするのが管理者や、理事長の責務ではないでしょうか。 行政に相談するなど、速やかに、まっとうな対応をするべきと思いますが、 どのような手段を択ばれるかは、Mayaさん自身の決断です。
誤った判断で、法令違反者になってしまったり、 利用者を裏切るような結果にならないことを祈ります。
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法令違反とはなりません ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PSLhPgj6
- 管理者は担当者を持たねばならないというルールはないし、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)とされており、そもそも管理業務が何かという判断は事業者任せです。
よって法令上の違反はないといえる状態と言えます。
管理責任を問われる事態が生じたときは、名目上の管理者だから責任を取らなくては良いということにはなりませんが・・・。
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主任ケアマネでなくても管理者になれます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/10/13 17:30
- 名前: ina ID:SRBb0LFQ
- >2番手だったベテランケアマネは主任ケアマネではなく、このままでは主任が管理者になれないという状況なのです。
ttps://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000894229.pdf
介護保険最新情報Vol.843
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとする。
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