名義貸しです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/14 11:49
- 名前: 居宅ケアマネ ID:hoenzhRM
- それは、名義貸しで違反です。
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名義貸しになるんですね!? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/17 11:55
- 名前: ホームパイ ID:OuEM28uo
- 居宅ケアマネさん、お答えありがとうございました。
そうなんですね。 一度担当して頂いているケアマネジャーさんに確認してみます。
お礼が遅くなりすみませんでした。
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一応コメします ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/18 09:08
- 名前: 地域医療連携室ケアマネ ID:lNDIH0HI
- 保険者によって対応が異なっているようです。
前提として「いつも訪問してくれるケアマネジャー」という方が、居宅介護支援事業所に配置されている事が必須ですが、(配置されていない人が訪問しているのであれば名義貸しですね)利用者は、居宅介護支援事業所と契約しているため、モニタリング等に関しては、必ず担当者(居宅サービス計画作成者)が行わなくても構わないと考えている保険者もいるようでした(インターネット上の情報なので、信憑性に関しては自身で判断して下さい。)
■保険者A 利用者は事業所と契約しているので、担当以外のケアマネジャーがモニタリングに行ったからといって、即、減算ということはない。しかし、本来、担当のケアマネジャーが行くものであると考えているし、正当な理由なく、担当以外のケアマネジャーがモニタリングに行くことが頻回で、利用者や他の事業者からクレームがあれば調査し、必要に応じて指導する必要があると考える。
■保険者B 介護保険法の解釈通知などを見ると、ケアマネジャーには1ヵ月に1度以上、利用者宅を訪問すること、それを記録に残すことは定められている。また、実質的に固定のケアマネジャーが利用者を担当すると定められているように読み取れるが、それ以上の細かい規定はない。そのため、担当以外のケアマネジャーがモニタリングに行ったからと言って、減算になるとは考えていない。
■保険者C 担当ケアマネジャーが急病などにより、モニタリングに行けない場合、他のケアマネジャーが代わりにモニタリングに行ったからといって、減算になるということはない。しかし、おおむね3ヵ月程度以上、担当のケアマネジャーがモニタリングに行けない場合は、担当を変更するなどの対応が必要と考える。
■保険者D モニタリングは誰が行ってもいいわけではない。事業者に「担当以外のケアマネジャーがモニタリングに行ってもいいですか」と聞かれれば、役所としては、当然「ダメ」と答える。これを受けて、自主的に減算して請求している事業者もいる。しかし、別のケアマネジャーがモニタリングに行ったからといって、こちらから減算にしたことはない。ただし、1ヵ月以上、病欠が続いているのに、新しいケアマネジャーを雇っていない場合などは減算になる。
■保険者E 特に規定はない。何ヶ月以上、担当のケアマネジャーがモニタリングに行けない場合は担当を変更すべき、等の指導も特にしていない。
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