通所リハ内の看護職員の医療行為の指示は、通所リハの医師によることとなります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/19 15:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準において、「訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護(医療系サービス)については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる。」とされており、これらのサービスを計画する場合は主治の医師の指示があることを確認しなければならないこととなっているため、計画に位置付ける指示は、「利用者の主治医師」が行うことになります。
しかし通所リハビリ事業所内で行う行為については、例えばリハビリの処方自体は、通所リハの医師が行うように、看護師が行う医療行為の指示も通所リハビリの医師によるものとなり、外部の医師が行う必要はありません。
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やはりそうですか。ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/19 15:16
- 名前: 事務方PT ID:DSr341YI
- masa様
ありがとうございます。 リハビリの指示については、これまでも事業所の医師からの指示受けを行って いましたが、今回、経管栄養の利用者を受け入れる事となり、 看護スタッフより「主治医の指示がいるのではないか」との指摘があり、 確認させて頂きました。 勉強になりました。
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