算定できなくなるのはその通りです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/22 17:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo
- >理由は日常生活継続支援加算は介護老人福祉施設が積極的に重度の人を受け入れていることの加算になるからとのことでした。
その通りですが、しかし算定できなくなる根拠は、この加算の要件が、「算定日の属する月の前6か月または12か月の新規入所者の総数のうち〜」となっていることで、令和1年11月〜令和2年10月までの新規利用者がゼロの場合は、計算式の分母がゼロになるので0%という結果しか得られないために、令和2年11月からは加算算定ができなくなります。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/23 08:04
- 名前: みかん◆6b0gNsVxwg ID:jvGfRQ3U
- masa様
ご返信ご教授ありがとうございます。 制度に準じながら適切な対応をしていきたいと思います。
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日常生活継続支援加算が算定できなくなる月について ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/23 10:18
- 名前: いち にい ID:m9tEjv52
- 便乗の質問で申し訳ありません。
当施設は認知症自立度の要件で日常生活継続支援加算を算定しています。 10月末の計算では要件を満たさなくなる予定です。 加算の算定要件が、 算定の属する月(10月)の前6ケ月(9月〜4月)または… とありますので、10月まで加算の算定が可能と考えておりましたが、 指導機関に確認したところ、 算定できないことが分かった時点で、加算取り下げの届け出が必要なので、 10月から算定できないとのことでした。 この質問を見ていて、どうなんだろうと思い書き込みさせていただきました。
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月が終了しないと見込みは確定しません ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/23 10:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6
- 算定できないことが分かった時点でっていたって、その月が終了しないと確定できないでしょう。
満たさなくなると予測されても、月末に急に要件該当する人が複数新規入所することがないとは言えないんですから。
そもそも要件は、「算定日の属する月の前6か月または12か月の新規入所者の総数のうち〜」となっているんですから、10月〜要件が満たさないと11/1で確定した時点で、11月から加算不可が正しい解釈と思います。
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/10/23 10:59
- 名前: いち にい ID:m9tEjv52
- 早速のご回答ありがとうございます。
指導機関には改めて確認してみます。
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