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[315] 社会福祉法改正 控除対象財産
日時: 2016/10/19 10:13
名前:
法人事務員
ID:AP6OpHPo
改正社会福祉法で社会福祉充実残額についてですが、新たに退職積立基金を設けて職員の処遇改善に充てたいと考えておりますが、この退職基金積立基金は控除対象財産には該当しないようですが、必要な運転資金として認めてもらえないいのでしょうか?
調べても明確な資料が見あたりません
どなたかお教えください。
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認められません。
( No.1 )
日時: 2016/10/19 10:31
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:HHtZD4hs
社会福祉充実残額を使うべき事業とは、新社会福祉法附則第23条4項に定められた社会福祉事業または公益事業ですので、職員の処遇改善の運転資金はこれに該当せず、認められません。
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