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[316] 特養 夜勤職員 減算
日時: 2016/10/19 13:06
名前: 特養 事務員 ID:P1x843JE

お世話になります。標題についてご教示頂きたく存じます。
当施設は基準上、4人が15:30〜翌9:00までの夜勤勤務時間となっております。減算ルールが連続2回若しくは月4回以上の発生におけることは理解しております。
質問@
次の場合、夜勤職員数を満たしたものと考えてよろしいでしょうか?
4人の内、1人が体調を深夜に崩し、午前3時頃に帰宅。その日の朝7時に出勤してくる予定だった早出の職員が午前3時に出勤した。よって、7時までは継続して4人体制であった。
質問A
@の条件として
早く来た職員は午前3時〜7時は超過勤務手当の対象とする。もしくは早出を夜勤者に勤務変更しなければならないのか?
質問B
次の場合、補充を必要としないのか?
4人の内、1人が体調を崩し、朝の7時30分に帰宅。しかし、7時に早出が出勤している為、4人は満たしたことになる?

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人数が基準を満たしておればよいものです。 ( No.1 )
日時: 2016/10/19 13:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs

@夜勤職員数を満たしたものと考えてよいです。

A早出の人が緊急的に時間前に出勤しているということでよいので、超過勤務手当等で対応するだけで問題ありません。

B人数が基準を満たして居れば問題ないので、早出の人で対応できれば問題ないです。
大丈夫なんですね。 ( No.2 )
日時: 2016/10/19 13:54
名前: 特養 事務員 ID:P1x843JE

masa様
早速ご回答有り難うございます。
当施設も人員不足や腰痛等で夜勤減算のリーチがかかっています。
事態に備え色々と対応中ですが、ご回答を参考に対策を打っていきます。
誠にありがとうございました。
夜勤職員が遅れて出勤した場合について ( No.3 )
日時: 2016/10/20 11:38
名前: 特養 事務員 ID:f0253CLs

度重ねてのご質問、ご容赦くださいませ。
masa様のご回答で理解できたと考えているのですが、もう2点ご質問させてください。
以下のような場合は、夜勤職員の基準を満たしているのでしょうか?
A:4人の内、1人が夕方に病院受診をしてから夜勤に入ることになり、18時に出勤した。19時までは遅出職員が多数いるため、基準は満たしている。
つまり、4人と言う人数を保っていれば、OKとなる。
B:4人の内、1人がAと同様の状況で、21時に出勤した。19時〜21時までは3人であったが22時〜翌5時の夜間帯は4人だったのでOKとなる。
申し訳ございませんがご教示ください。宜しくお願い致します。
基本原則に則って考えないと疑問は尽きないでしょう ( No.4 )
日時: 2016/10/20 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY

そもそも介護保険施設の夜勤時間とは、「午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間であり各施設毎に定めるもの」であり、この時間帯に規定に定められた人数の配置があればよいもので、施設で定めた勤務形態としての夜勤者に限りません。

同時にその時間帯に定められた配置人員を1名でも欠いた時間帯があれば配置基準違反です。
施設の定める時間帯で厳守 ( No.5 )
日時: 2016/10/20 12:16
名前: 特養 事務員 ID:f0253CLs

masa様
ご回答有り難うございます。
当施設は15:30〜翌9:00としているので、その時間帯は4人が必要である。
という理解がしっかりとできました。
誠にありがとうございました。
16時間になっていませんよ ( No.6 )
日時: 2016/10/22 09:18
名前: とおりすがり ID:hLz.awcw

>当施設は15:30〜翌9:00としているので
ですと17時間30分になっていますよ。

あくまで夜勤時間は16時間ですよ。

夜勤者の出勤時間が8時間や16時間や17時間30分だろうが関係なく、
夜勤時間16時間を設定する必要があります。
その時間帯に特養 事務員さんの施設では4人配置が必要です。
それ以外の時間は日中の配置基準になります。

施設の設定の見直し(確認?)が必要だと思います。
確認ですね ( No.7 )
日時: 2016/10/24 14:11
名前: 特養 事務員 ID:4KYYn.PA

とおりすがり様
有り難うございます。
確認をしてみます。

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