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[3166] 第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料がアップされました。
日時: 2020/11/16 10:29
名前: ina ID:AZF2OZ1U

令和3年度介護報酬改定に向けて
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
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通所介護、訪問介護について ( No.1 )
日時: 2020/11/16 12:40
名前: ina ID:AZF2OZ1U

<通所介護>

〇個別機能訓練加算

(対応案)より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練を提供するため、両加算を統合し、人員配置要件や機能訓練項目の見直しを行うこととしてはどうか。

ただし、これまで個別機能訓練加算(T)(U)を併算定していた事業所もあることをふまえ、人員配置につき、常勤・専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて配置)を要件とする上位区分を設けてはどうか。

〇入浴介助加算

(対応案)現行の加算に加え、利用者が利用者宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や訪問により把握した利用者宅の浴室の環境をふまえた個別入浴計画を作成し、それに基づき個別の入浴介助を行うことを評価する加算を新たに設けることとしてはどうか。

一方、上記の取組を促す観点から、現行の入浴介助加算については、単位数を見直してはどうか。⇒ 単位数引き下げですね。

<訪問介護>

〇通院等乗降介助

(対応案)通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便向上の観点から、居宅が始点又は終点になる場合には、病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送についても、介護報酬の算定を認めてはどうか。(同じ事業所であることを条件とする。)

<通所リハビリテーション>

〇介護予防通所リハビリテーションの長期期間利用(介護予防訪問リハビリテーションも同様)

(対応策)・通所リハビリテーションより介護予防通所リハビリテーションの方が利用期間が長い
・利用開始時のADLが満点であるものが一定割合みられる
・利用開始から一定期間経過後にADLの改善が乏しくなる
こと等を踏まえ、長期間利用の場合のサービス提供への評価について、利用開始から○ヶ月が経過したあとの単位数を適正化してはどうか。⇒ 単位数引き下げですね。
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この内容で確定であれば・・・ ( No.2 )
日時: 2020/11/16 13:36
名前: 九条ネギ ID:Idt1WF6U

入浴介助加算のところを見ると、国は何を考えているのか心底幻滅します。
在宅で頑張って、もうこれ以上できないからデイに頼っている人や、心理的にお一人様での入浴を怖がっている方に、訓練して家で風呂に入ってくれと言えませんよ。
プラス改定を装って、無理難題をふっかけ、取れなければ実質マイナス改定になるようでは困ります。
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福祉用具事業所の退院時カンファレンス参加について ( No.3 )
日時: 2020/11/17 10:10
名前: K ID:4IeRdTE.

福祉用具については、masaさんが心配をされて見えた、退院退所加算への参加が条件となっていた点については、福祉用具のレンタルが見込まれる場合となっているので、利用がない場合は問題がない様子ですね。利用があるとさらに上位区分へというところまではいかない様子ですが。
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通所介護に厳しく、通所リハに優しい新入浴加算 ( No.4 )
日時: 2020/11/17 12:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw メールを送信する

通所サービスの新入浴加算(上位区分)は、通所介護に限って言えば、「余計なお世話加算」であるし、高品質なサービスの評価には決してつながらない、間違った加算評価だと言えると思います。

参照:通所介護に厳しく、通所リハに優しい新入浴加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52128235.html
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重度者の入浴に配慮してほしい ( No.5 )
日時: 2020/11/17 16:23
名前: dabo ID:JxuxHLJ2 メールを送信する

入浴加算は要介護度が高い方に配慮した設計にしてほしいと思います。
要介護度が高い方でも入浴出来るからこそ在宅生活を可能にしている通所介護の役割を評価しないのは根本的な問題です。

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通所リハビリテーションは月単位の基本報酬との選択制へ ( No.6 )
日時: 2020/11/17 17:04
名前: ina ID:sbmQ7Fmg

基本報酬については、月単位で算定する基本報酬体系を新設し、現行の仕組みとの希望する方を選べる「選択制」を導入する案が示されました。

・リハビリテーションの機能
・事業所の体制
・活動・参加に対する取組
・利用者の心身機能

等の包括的な評価による、(仮称)通常型、加算型、強化型とする。


<リハビリテーションマネジメント加算>
報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、算定率の高いリハビリテーションマネジメント加算(T)は廃止するとともに、同要件は基本サービス費の要件としてはどうか。(訪問リハビリテーションも同様)
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月単位の基本報酬との選択制の意味とは・・・。 ( No.7 )
日時: 2020/11/17 17:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw メールを送信する

次の次2024年の報酬改定では通所リハのみならず通所介護にも選択制を広げ、通所サービスは、将来的にすべて月額包括報酬に移行させるという布石ではないでしょうか。
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家庭入浴は訪問リハが適しているのでは ( No.8 )
日時: 2020/11/17 17:31
名前: くま ID:A1LHhg1c

そもそも、家庭と施設では浴室の環境が違い、家庭入浴につなげるのはなかなか困難と思う。やはり、訪問リハで自宅の環境下で訓練を受けるのが先。その上で、デイではこういう点を注意して介助をしてほしいと訪問セラピストと連携した場合に加算するといった改善を望みたい。
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