その解釈は完全に間違っています ( No.1 ) |
- 日時: 2020/11/16 12:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- >利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
このような規定はありません。35人というのは、あくまで一人のケアマネがケアプラン作成する際の標準件数であって、ケアプランの作成数が40件になるからと言って、常勤1名の介護支援専門員に、プラスして非常勤職員を配置する必要はないです。
仮にプラン作成件数が70件になっても、常勤ケアマネ2名を置く必要はなく、一人のケアマネで40件以上のケアプラン作成については、居宅介護支援費が逓減されるU及びVを算定すればよいだけの話です。
これは不適切指導も受けない合法行為です。
あくまで人員配置基準は、「事業所ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。」であり、1名の介護支援専門員の配置さえあれば事業者として成り立つのです。ケアプラン作成数で配置人員が規定されることにはなっていないのです。
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条例に記載があるので、保険者に従うしかないですよね(>_<) ( No.2 ) |
- 日時: 2020/11/16 13:27
- 名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo
- 条例です
【市基準条例 第4条】 (従業者の員数) 第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
条例に書かれているんですよ・・・
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条例で定められているなら法的根拠ですね ( No.3 ) |
- 日時: 2020/11/16 13:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- いわゆるローカルルールですね。しかも条例で定め置く規則であるとすれば逆らえません。
条例は地方公共団体が 自治立法権に基づいて制定する法の形式であり、憲法94条により 地方公共団体は国で定める法律・政令 とは別に、その地方の事務に関し 議会の議決を経て独自の法規を制定できるとされているので、その適用を受ける地域においては、立派な法的根拠ですから。
しかしそのような配置規定は、あまり聞いたことはないです。特殊な規定ですね。その地域では居宅介護支援費の低減性は意味がなくなります。
そして次期報酬改定では、この標準研修35件の見直しが行われる予定になっていますが、その条例もそれに合わせて変えるんでしょうか?
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ローカルルール撤廃してほしい ( No.4 ) |
- 日時: 2020/11/16 13:43
- 名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo
- やっぱり条例で書かれている限りは、逆らいようがないんですね(>_<)
分かりました。 ありがとうございます。
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その基準は全国の市で同一と思います ( No.5 ) |
- 日時: 2020/11/16 16:17
- 名前: 介護中級者 ID:MErmKJKA
- 厚生労働省の省令で、規定されている内容で「従うべき基準」である従業員の員数なので、全国の市で同一の条例となっているはずです。
当該基準に対する解釈通知で「望ましい」という表現なので、基準違反だけど、指導等の対象になりにくいのでは、ないでしょうか。
そしえ、報酬では、masaさんの解説の通りでもあるので、35人に1人の常勤の基準は、形骸してると思います。
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ややこしいですね ( No.6 ) |
- 日時: 2020/11/16 16:56
- 名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo
- 仮に常勤換算3.5×35人(利用者)と計算して、122人まで担当できるのか、【71人〜105人】に該当するので、MAX105人 なのか、どちらが員数の基準として適切ですかね。。
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条例に沿えば122人でしょう。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/11/16 17:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- 条例基準だと3.5人で、122人まででしょうね。
国の指定基準では、省令には人数の規定はありません。
解釈通知22号では、 「当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数 35 人に対して 1 人を標準とするものであり,利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし,当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。」
ですから、これも増員をしなければならないという意味にはなりません。
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省令でも員数が規定されていると思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/11/21 12:26
- 名前: 孤独なケアマネ ID:M5sJvK9Y
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(厚生省令第三十八号)
第二章 人員に関する基準 (従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
(平一八厚労令三三・平二五厚労令一〇五・平三〇厚労令四・一部改正) ↑ とされており、国の指定基準でも員数の規定がされていると思います。
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省令と解釈通知との差がある不思議 ( No.9 ) |
- 日時: 2020/11/24 18:07
- 名前: 枕詞 ID:ZpPjWNuw
- 人員配置については、省令では義務(「置かなければならない」。)で運営基準違反になりそうなところですが、なぜか解釈通知では努力義務(「望ましい」。)だから運営基準違反ではない。
どちらにせよ、運営基準減算の対象でもないので、あまり重視されていないですね。
実地指導で指導された場合は是正しないと指定取り消しの可能性もありますが、40名以上抱える居宅でそんな指導を受けた事業者は私の周囲にはいないです。
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