配置数は当該サービス提供日の利用者数に対してであることが運営基準に明記されています ( No.1 ) |
- 日時: 2020/11/25 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(老企25号)
第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準(従業者の員数)
第九十三条三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
↑このように必要な介護職員数については、定員に対してではなく、「利用者の数」に対する配置であることが明記されています。議論の余地がない問題です。
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通所介護の介護職員の配置について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/11/25 17:51
- 名前: 事務員T ID:NyzMjufA
- masa様 ご教授ありがとうございました。
配置数は当該サービス提供日の利用者数ということが理解できました。
ちなみにこの当該サービス提供日の実利用者ではなく、通所サービス計画上で予定されている利用予定者数という見解で間違いはないでしょうか?
見解根拠は緑本P364にある
Q2 人員配置@提供時間数の解釈 人員配置の件遺産の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか?
A通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する
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違います ( No.3 ) |
- 日時: 2020/11/25 18:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >通所サービス計画上で予定されている利用予定者数という見解で間違いはないでしょうか?
いえ違います。利用者数は、利用計画者数ではないので、実際に利用している人の数の対する職員配置です。
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通所介護の介護人員基準について ( No.4 ) |
- 日時: 2020/11/25 18:52
- 名前: 事務員T ID:.YNfd1Pw
- masa様ありがとうございました
通所介護の管理者にも根拠を説明して実利用者数ベースで配置人数を 決めるようにしていきます
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