減算対象にならなくとも基準違反は大問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/22 17:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vn1NI6/Q
- >その看護職員の勤務時間については、通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて全て特養での勤務として換算してよいのでしょうか
そんなことはできません。兼務の場合は実際の勤務時間で換算するので、「按分」という取り扱いでもありません。
そもそも >通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて
こんな取り扱いも認められていませんよ。緊急対応でも、特養の業務から外れてしまっている状態で、特養の勤務時間に繰り入れることなんてできません。どこに特例の根拠があるというのですか?
>仮に10月・11月・12月それぞれ一日病気で休んだが1月は休まなかった場合は12月のみが減算対象月となるということでしょうか?
これはそうですが、そもそも減算ルールは罰則のホトつに過ぎず、減算がされない場合も基準違反なので。そのように頻回に基準違反が続いている事業者は、指定取り消しなどの指導を受ける可能性もあり
>通所介護の看護職員が休む場合にはその日のサービス提供を中止するということも検討
こんな事業所には、誰も利用者が来なくなるし、指定取り消しの声が挙がるのも時間の問題ですよ。
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原点に返ります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/24 21:30
- 名前: 特養相談員yuta ID:Vp7.ODGk
- 特養の業務から外れてしまっている状態で特養の勤務時間に繰り入れるつもりはありません。「緊急事態に対応した時間を除いて」というのは、以下のような場合の看護職員の勤務時間の換算を特養でどのように対応すればよいかという意味でした。
@ 特養常勤看護職員1日8時間で21日勤務・・・月168時間 ↑この看護職員に通所介護の看護職員兼務辞令発令
A 通所介護看護職員(常勤1名配置)
この場合、@の兼務辞令を受けた特養看護職員は通常168時間特養に勤務しますが、Aの看護職員が体調不良で休む日が発生した場合(緊急事態)に、その日のみ終日(8時間)通所介護の看護職員として勤務することになります。その場合、単純に通所介護に従事した8時間を除いた160時間を特養看護職員の人員にカウントしてよいか?ということでした。 実際の勤務時間で換算するということで理解できました。ありがとうございます。
いずれにせよ、ご指摘の通り、このような状況では指導・指定取り消しの可能性もありますね。なかなか人材が確保できないという状況下で、有利な抜け道がないかと考えてしまっていました。法令遵守という原点に返り、加算算定ありきではなく人材確保ができないのであればその状態に応じた身の丈にあった事業を展開するよう上司に進言します。
重ねてありがとうございました。
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