任用資格であり行政職に就かないと意味はないけど、名乗ってはならないということではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2020/12/05 16:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 社会福祉主事は、「任用資格」です。
「任用資格」とは、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格のことで、社会福祉主事であれば、都道府県や市町村の福祉事務所に配置され、社会福祉主事に任用されて初めて生きる資格です。
よって老健等の相談員が、社会福祉主事を名乗っても意味はありませんし、名刺に書いている意味は、あくまで社会福祉主事の任用資格を持っているという意味にしか過ぎません。
だからと言って社会福祉主事の任用資格を持っているという意味で、その資格を名刺に記入したからと言って、別に法律違反となるわけではありません。任用資格を名刺に刻むのは意味がないということを知らないという恥をさらすだけです。
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よくわかりました、ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2020/12/05 17:56
- 名前: EAGLE ID:cB2LbcNo
- masa様
ご返信いただきありがとうございます。 任用資格についてよくわかりました。当人がどういうつもりで名刺に記載しているのかは知りませんが、一度話をしてみたいと思います。
※スマホからの返信なのでトリップは省略させていただきました。
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