不適切です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/04/13 08:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo
- >介護保険でオーバーした単価を全額負担とせずに、1時間1500円などという支援をしている事業所があるのですが、問題ないのでしょうか?
不適切です。4球限度額超え分は、保険給付されない部分を含めて全額自己負担で請求するもので、この場合は保険ないサービスとしての利用として認められますが、この部分を勝手に金額設定して利用契約で請求するのであれば、それは保険外サービスであり、そうであれば会計や運営規定や職員配置等を別にしてサービス提供する必要があります。
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運営規程、会計は別のようです ( No.3 ) |
- 日時: 2016/04/14 10:34
- 名前: ヘルパーさん ID:OmJFarYE
- 返信遅くなりました。
ありがとうございました。
1時間1500円でやっている事業所は、運営規程や会計は別にしているようですが、人員はそのままで、同じ職員が実費分と介護保険分という形で やっているようでした。
>それは保険外サービスであり、そうであれば会計や運営規定や職員配置等を別にしてサービス提供する必要があります。
ということは、別会社みたいにたちあげないといけないということでしょうか
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別会社でなくとも可能ですが・・。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/04/14 10:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ql0vabU
- >別会社みたいにたちあげないといけないということでしょうか
違います。同じ会社でも
>運営規程や会計は別にしているようですが
この状態でかまいません。ただ人員区分がきちんとされ手いるかは別問題で、実態を見なければわかりません。
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介護保険と保険外ヘルパーの併用について ( No.5 ) |
- 日時: 2016/05/02 22:12
- 名前: チャルメラ ID:BiqRGUJg
- 限度額超過が常態化する場合は、プランニングの時点で月曜日は介護保険ヘルパー、火曜日は保険外ヘルパーと言う風に切り分ける事で限度額超過を回避しつつ、事業者の定めた保険外料金でヘルパー利用する事ができると理解していたのですが、もしこれを不当とする法的根拠がありましたら、ご教示の程よろしくお願い致します。
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何が疑問なのか意味不明 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/05/03 09:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA
- 誰がそれを不当だといってるの?保険給付サービスと保険外サービスを会計上も、人員配置上も明確に区分して提供するなら問題ないんでしょ。NO1だってそう書いてあるじゃないか。
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分かり難くて申し訳ありません ( No.7 ) |
- 日時: 2016/05/03 11:04
- 名前: チャルメラ ID:2NJJ0slI
No.1は「介護保険でできないサービスを実費支援でしているのは大丈夫」と記載されています。
「介護保険でできないサービス」は庭の草ひき、大掃除、趣味外出の所謂保険適用外の事と思われます。
私が疑問なのは、介護保険適用の身体介護と同じサービスを保険外サービスとして併用する事です。
例としては、毎日同じ身体介護を提供するが、月水金は介護保険、火木土は保険外といったプランニングの事です。
以前、訪問介護事業所から「身体介護の様に介護保険のサービスと内容が同じ保険外サービスを提供する場合は、曜日で切り分けたり出来ないと行政指導を受けた。」と言われた事がありました。
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常識範囲の指導です ( No.8 ) |
- 日時: 2016/05/03 11:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA
- >サービスと内容が同じ保険外サービスを提供する場合は、曜日で切り分けたり出来ないと行政指導を受けた
この指導は当然でしょうね。保険外サービスと保険給付サービスは、連続一体的におこなうことは不適切だとされていますから。区分が明確にならないと境界があいまいになってしまうので、時間を完全に置くか、曜日で切り分けるのはごく自然な指導です。法令には区分などとは書いていませんが、別サービスとして明確にするためには、当然の方法で、常識の範囲です。
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法的根拠と行政指導 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/05/03 12:29
- 名前: チャルメラ ID:q/FJsgvE
- 【保険外サービスと保険給付サービスは、連続一体的におこなうことは不適切】
上記法的根拠はありますでしょうか?
【区分が明確にならないと境界があいまい曜日で切り分けるのはごく自然な指導です。】
後半の“曜日で切り分けるのは極自然な指導”とは、曜日で切り分ければ保険内外の併用が可能と解釈できますが、間違い無いでしょうか?
【法令には区分などとは書いていません】
上記を踏まえると不適切ではあるものの法的根拠、拘束力が無い為“指導”は裁量の範囲内と納得ができるのですが、報酬返還などのペナルティを科す事はできないと言う解釈でよろしいでしょうか?
【別サービスとして明確にするためには、当然の方法で、常識の範囲です。】
本件の訪問介護の身体介護に限らず、介護タクシーや福祉用具レンタルなど介護保険と同等のサービスを自由な価格設定で保険外提供している事業は複数あると思います。
保険外サービス(所謂限度額超過分では無い)を別サービスと明確にすべきと言う法的根拠が見当たりません。
実際、当該行政指導の法的根拠を求めたところ行政はそれを見い出す事が出来ず、最終的に私の主張を受け入れ切り分けのプランを容認しました。
これは無理を通して道理が引っ込んだ形なのでしょうか。 主張を受け入れられたのですが、それでもいまだに腑に落ちない一件です。
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明確に区分の法的根拠はある ( No.10 ) |
- 日時: 2016/05/03 13:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA
- 平成15年介護報酬Q&A 6月30日
Q.午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。
A.いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。 また、この際、できるだけ個人契約による「家政婦」としてのサービスも居宅サービス計画に明記することとする。
↑このように「明確に区分して」とされているではないですか。基本Q&Aですよ。
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前提条件の相違 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/05/03 13:27
- 名前: チャルメラ ID:RfUS/cto
- 私が申し上げていますのは、「家政婦」でも無ければ、「同日の午前と午後の訪問」でもありません。
曜日で明確に振り分けた保険内、外のサービスです。
サービス内容、提供時間、プランニング、全ての条件が違いますので、ご提示頂いたQAを法的根拠とするのは余りにも無理がある様に感じますが如何でしょうか。
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言葉にこだわりすぎではないでしょうか。 ( No.12 ) |
- 日時: 2016/05/03 13:47
- 名前: 某CM ID:5ffH.r8k
- >私が申し上げていますのは、「家政婦」でも無ければ・・・
介護保険外の提供を「家政婦」と表現しているだけではないでしょうか。
このQ&Aからは、「同日の午前・午後」に限定したわけではなく、【明確に区分して】あれば、曜日で分けるのは可能と読み取れますが、拡大解釈でしょうか?
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質問者が理解しようとしていないだけですね。これでおしまい。 ( No.13 ) |
- 日時: 2016/05/03 15:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA
- >介護保険外の提供を「家政婦」と表現しているだけではないでしょうか
その通りです。そしてこの明確な区分は、ローカルルールの範囲であり、曜日で区分とか、時間で空き時間をつくって区分とかいう指導はありです。連続一体的は不可であるのも一般的な指導方法です。
そのことを明確に示しているのに、理解しようとしない質問はこれ以上意味がないでしょう。これでおしまい。
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