事前の契約で定めておく必要があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/25 07:52
- 名前: ina ID:iQzrsvGo
- WAM−NET Q&A
結果通知の前にサービスを利用していたが非該当となった場合の費用徴収について
(問)要介護認定申請後、直ちに在宅サービスを利用したが、非該当となった場合、費用徴収はどうするべきでしょうか。 事前に非該当となった場合の費用を契約で定めておくべきとは思うが、単価は一番低い要支援のものを徴収すべきか、任意でよいのか、あるいは保険者が定めるべきか、基準となるものがあればご教示下さい。
(答)上記の場合の費用については、事前の契約の中で定めておく必要がありますが、あくまで任意ですので、保険者で定めることは好ましくありません。
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料金設定せず契約していること自体が指導対象です ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/25 08:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA
- そもそも
>当施設ではそのような場合の契約書や重説、料金表等はない
この状態はまずいです。認定前の人を受け入れる場合、非該当となる可能性が想定されるのですから、事前にそうなった場合の料金を設定し(金額は自由)、そのうえで利用契約を結ばねばなりません。事業者側の責任が問われますよ。
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料金設定いたします ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/25 08:45
- 名前: 特養 事務員 ID:c5/Z272Q
- ina様 masa様
朝早くからご回答頂き誠にありがとうございます。 非該当となった場合の金額設定、書類作成を致します。
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