このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3235] 看護体制加算の算定可否について
日時: 2021/01/04 17:32
名前: kitagata◆jG/Re6aTC. ID:ETU/85eA

看護体制加算算定の可否についてご教授ください。

定員80名の特養本体に定員20名の併設短期入所を構えている施設において

特養本体の看護員数 4.2

併設短期の看護員数 0.4(常勤看護員を特養本体と按分)

で届出したところ、法人内で算定可の施設と算定否の施設があったようです。

このような場合は、どちらが正しいのでしょうか。

よろしくお願いします。




メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

その体制では加算算定不可能です ( No.1 )
日時: 2021/01/04 17:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g メールを送信する

看護体制加算Uの質問でしょうか?

看護体制加算Uについては、短期入所が空床利用である場合については、本体施設と一体的に合算でみることができますが、併設ショートの場合は、本体とショートはそれぞれ別にみることになり、下記の扱いです。

(1)併設事業所について
併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。
イ 看護体制加算(I)については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に1名以上の常勤の看護師の配置をおこなった場合に算定可能である。
ロ 看護体制加算(II)については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。)における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除した数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上となる場合に算定が可能である。

よって
>定員80名の特養本体に定員20名の併設短期入所を構えている施設

上記であれば、看護体制加算Uを本体とショートがそれぞれ算定するには、本体に看護職員が4名、ショートに2名配置されなければなりません。よって書かれている体制では、ショートは加算対象になりませんが、しかしここで疑問が・・・。

そもそも
>併設短期の看護員数0.4

ショート20名以上の場合は、看護職員配置が常勤1以上の配置が必要であり、0.4しかいないのは配置基準違反で減算対象です。

よって配置基準違反にならないようにショートに常勤看護職1名を配置すれば、特養は4人未満の看護職員配置になるので、本体・ショート共に加算算定不可となります。

本当に書かれている通りの看護職員数であれば、貴施設は加算算定できません。
メンテ
おっしゃるとおりです。 ( No.2 )
日時: 2021/01/04 20:33
名前: kitagata◆jG/Re6aTC. ID:ETU/85eA

ご回答ありがとうございます。

はい、おっしゃる通り私も算定できるわけないと思っているのですが、

なにせ一方の事業所は算定できているというではありませんか。

今までの私の理解が間違っていたのかと混乱してしまい、皆様にご意見を

頂戴しようと思った次第です。

わかり易く解説もいただきありがとうございました。
メンテ
看護体制加算(T)について ( No.3 )
日時: 2021/01/05 11:04
名前: minami ID:kIWCpmrY

masa様へ質問よろしいでしょうか?

 当施設ではショートステイが併設事業所で定員10床、本体が100床の施設ですが、看護体制加算(T)の取得においては、常勤換算方法で1.0名の常勤専従職員が必要という理解でよろしいでしょうか?
メンテ
看護体制加算(T)について ( No.4 )
日時: 2021/01/05 11:06
名前: minami ID:kIWCpmrY

ショートステイの看護体制加算(T)の取得についてです。
追記です。
メンテ
看護体制加算(T)については ( No.5 )
日時: 2021/01/05 11:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

看護体制加算(T)については、常勤の看護師を1名以上配置していることが条件で、併設ショートにおいては、本体施設の看護師の配置とは別に、常勤の看護師を1名以上配置しなければなりません。
メンテ
看護体制加算Uの算定について ( No.6 )
日時: 2021/01/29 14:51
名前: 特養事務3年目 ID:GfGPHMhI メールを送信する

同じ内容だったので、こちらでご質問させてください。
当方、ユニット型特養90床、ユニット型併設ショートステイ10床です。
看護師常勤4名で特養で看護体制加算Uの算定を考えています。
看護体制加算Uの入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上の解釈がいまいちわからずご質問させてください。
90床の特養は常勤配置3名でそれプラス1名の4名で看護体制加算Uの条件を満たすという解釈でよいでしょうか。
ショートは20床未満のため、看護師配置をゼロと考えています。
(看護体制加算Tも算定せず)
また、第8期介護保険事業計画でショートステイを10床の特養に転換という話が
出てるのですが、その場合は特養100床で看護体制加算Uの算定に必要な看護師数
は5名ということでよいでしょうか。
同じような質問で恐縮ですが、ご教示いただければと思います。
メンテ
この程度の要件を理解できずに事務員を続けられるのだろうか・・・。 ( No.7 )
日時: 2021/01/29 15:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

>90床の特養は常勤配置3名でそれプラス1名の4名で看護体制加算Uの条件を満たすという解釈でよいでしょうか。

この解釈は正しくてその通りだけど

>特養100床で看護体制加算Uの算定に必要な看護師数は5名ということでよいでしょうか。

この考えは間違っていて、100床の特養の看護職員配置は、常勤換算で3人で良いので、「25又はその端数を増すごとに1以上で、かつ基準配置+1」は4名になるから、加算Uは看護職員常勤換算4名で可能です。

それにしても何度も繰り返されている同じ質問にうんざりです。

>入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上の解釈がいまいちわからず

この解釈ができない人は事務員に向いていません。別な仕事を探した方がよいと思います。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成