何をいまさらという問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/29 16:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tDRspJJU
- 通所介護サービス提供中の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められません。
>10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
戻ってきてもサービスの再開は認められず給付費算定は不可です。結果的に45分のサービス提供し化していらず、計画としては不適切なので、この日の保険給付は不可です。
そもそも受診予定日に、通所介護を計画すること自体が間違っています。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/29 17:43
- 名前: chie ID:Y1elTSmU
- masa様ありがとうございました。
勉強不足で申し訳ございません。 ケアマネージャーに「そもそも受診予定日に、通所介護を計画すること自体‥」とお伝えしてみます。
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ケアマネは何をしていたんでしょう? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/29 18:52
- 名前: BOB ID:pfy02hCo
- 基本的に、通所はルーチンの計画ですので、これはケアマネに問題があると考えます。
もし、その日に通院があるなら提供表に入れるべきではないはずですよね。
これは、ケアマネによく伝えた方がいいと思います。 chieさんの事業所が災難と言える内容ですよ。
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利用日に受診なんて普通です ( No.4 ) |
- 日時: 2016/10/30 03:32
- 名前: 新人社会福祉士 ID:PIhbTZJE
- 現実的には、ケアマネは1か月前に提供票を作成するわけで
その時点では、通院の予定はなく提供票に押印した後に決まったことでしょう。 受診後に連れて行きますとか、受診なので早く帰ります、などはよく見られる光景です。中抜けというケースは珍しいですが、今後こういうことが増えていくと思われます。介護保険が現状に合ったものになることを期待します。
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これは、 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/10/31 10:39
- 名前: 地域連携室ケアマネ ID:HH5N5Zv2
- >>No.04様
同感ですが、通院の日時が決まった時点で提供票を差し替えるべきだと思いますね。
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定期通院であれば予定を立てることは可能 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/10/31 16:32
- 名前: maibo ID:FuchQ1ns
- 薬の処方日数等で定期通院は概ね予定が立つため、あらかじめその曜日を避けて利用日を設定しています。
突発的な受診であれば、利用の振り替え等で対応し提供票の差し替えを行っています。
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馴染みの関係により難しい ( No.7 ) |
- 日時: 2016/11/01 08:51
- 名前: 新人社会福祉士 ID:QOn7amxY
- 突発的な受診の場合、振替可能な方と、馴染みの関係があり振替が難しい方がいます。
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絶対に利用できないというわけでもないと思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/11/02 13:46
- 名前: デイリー ID:RUtNhV8M
- 実際にサービス提供した時間(中抜けした時間)を、サービス提供時間から差し引いて請求すれば、保険的には問題ないと思います。ただし、そうすることで、本来のデイサービスを利用する目的(機能訓練・入浴…等)が損なわれるというのであれば、ケアプラン上の必要性がなくなるので、利用はできなくなると思います。その他、併設の医療機関に受診するために、送迎代わりにデイサービスを使うとか、デイサービスを利用するためには併設医療機関を受診しないといけないとか…、そもそものデイサービスの利用する意味・目的が本来のデイサービス利用の意義と違う場合にも問題があると思います。
その日はデイサービスをお休みするのがどうしてもできない理由というか、そのような形で利用することの必要性があるのかどうなのかが、ポイントではないでしょうか。
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それはできないのでは? ( No.9 ) |
- 日時: 2016/11/02 14:01
- 名前: 某CM ID:1jMHwCJU
- >実際にサービス提供した時間(中抜けした時間)を、サービス提供時間から差し引いて請求すれば、保険的には問題ない
これはできないのではないですか? No1でmasa様がお示しの通り、中抜けして、何時にセンターに戻ってきたとしても、その後の時間をサービス提供時間とすることはできないでしょう。 中抜けするまでの時間をサービス提供時間にするにしても、この場合は45分しかありませんので、その時間を請求することはできないでしょう。
それとも、デイリー様がおっしゃるのは、例えば「夕方受診だから、それまでデイサービスにいてもらって、家族迎えで病院に行って、そのまま帰宅」という場合の話でしょうか?
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急病の場合は中抜け算定を認めている場合があります。 ( No.10 ) |
- 日時: 2016/11/02 14:53
- 名前: ina ID:q1.49YHs
- 平成15年介護報酬Q&A(5月30日)
(問)緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について
(答)併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
↑このQ&Aからすると、急病等の想定外の受診の場合のみ、診療後にサービス利用再開ができるようなケースについては中抜けを特例として認めて報酬算定出来ると思います。
例えば、横浜市介護保険事業者向けQ&A集では、
(問)デイサービス中、利用者の事故・体調不良で、デイサービス職員が受診(救急車対応で病院搬送等も含む)に付き添った場合、サービス提供時間に含めることは可能か。(医師や家族等への情報提供等で付き添いは必要と思われることもある)
(答)受診時間は医療保険での請求が優先されるため、緊急であっても医療機関を受診することになった場合は、通所介護はサービス提供時間から受診に要した時間を除いて算定することになります。
↑明らかに中抜け算定を認める取り扱いをしています。
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常識かもしれませんが・・・ ( No.11 ) |
- 日時: 2016/11/08 09:12
- 名前: 取り急ぎ匿名で ID:Gpg8uIls
- いつも勉強させてもらっています。
「デイの中抜けはできない」とのご意見が大半のようですが、 どなたかQ&A等で、根拠をお示しいただけませんか?
inaさんが示されたQ&Aのように、緊急的な受診後の算定が可能なことは理解していました。 その流れで、「中抜けの時間は算定不可」と認識していました。つまり中抜け時間を算定しなければ、緊急的でない中抜け後もサービス利用は可能との理解です。当地域の数年前の実地指導でもそのような理解での指導がありましたので。
No.1のレスの「中抜け後はサービス再開は認められない」とは認識不足でしたので、法的な根拠を探しています。
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これ以降で変更あればすいません。 ( No.12 ) |
- 日時: 2016/11/08 10:02
- 名前: maibo ID:sB.PhXuE
- 15.5.30
事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
Q 通所サービスと併設医療機関等の受診について A 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。
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県レベルの説明ですが ( No.13 ) |
- 日時: 2016/11/08 10:31
- 名前: 事務員 ID:C/210wtQ
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650657.pdf
三重県のQ&Aのトップでサービス中断に関する説明がありました。おそらくよく探せば元の根拠となるようなものが出てくると思いますけど、H15年5月のQ&Aもそういうことからなのでしょう。
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