善管注意義務違反かどうか ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/12 10:35
- 名前: 徒然 ID:4m439DNU
- 法的責任で言いますと、負担限度額認定証の情報提供が介護従事者の「善管注意義務」にあたるかどうか、かと思います。
善管注意義務についてはネットでお調べいただいた方が早いと思います。 後はこじれれば裁判ですかね。 残念ながらそのような判例は見つかりませんでした。 ショートステイをされているくらいならそれなりの規模の法人でしょうから、法人の法務担当者(顧問弁護士等)に相談されるのが一番だと思います。
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その考えは間違っておらず、損害賠償義務も発生しませんが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/12 10:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- さとうさんがおっしゃるように
>それは本来業務というより、任意的な事だと考えていますし、家族で自主的に申請しておくものかと思います。
この考え方は間違っていません。本来申請は利用者本人が行うべき問題で、介護保険を利用するに際して、どのような減免制度があるかを確認するのは、利用者本人や家族が、まず第一義的に確認すべきものです。
居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所は、それらの減免情報を必ず利用者に伝えなければならないとするものはないと思われます。(契約同意の際の、重要事項に必ずすべての減免申請を支援するなどという条項があれば別ですが・・。)
よって家族の損害賠償要求に対しては、応える義務はなく、仮に訴訟になっても負けることのない事案です・・・。
しかしサービス利用に際する減免申請支援というのは、現在では当たり前の業務と言ってよく、今回のケースでも >負担限度額の申請を教えていませんでした。(忘れていました)
このような意識があるのは当然で、サービスの品質として考えるのなら、これは重大なミスと言えると思います。
よって損害賠償責任はないものの、僕が管理はであれば、今後の関係性も考慮し、良い仕事ができなかったというお詫びの意味を込めて、差額の返金には応じると思います。
最終的には、事業者がどう考えるかで判断する問題であることは間違いありません。
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ダメ元で役所に頭を下げに行くのは? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/02/12 11:11
- 名前: 白岡 ID:Txhw6M1A
- ダメ元です。
遡っての負担限度額認定をしてもらえるよう、事業者からも頼んでみてはどうでしょうか。 ダメって言われるのは当然ですが、例えば所得申告が後からなされて認定が遡って取り消されることもあるのですから、逆もまたありではないかと思うのですね。 理屈としてはたったコレだけで、あとは誠意でお願いするしかないのですが、役所と良好な関係下にあれば、頭を下げに行ってみるのも一つの手かと。
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負担限度額認定についてはローカルルールじゃないので厳しいと思います ( No.4 ) |
- 日時: 2021/02/12 13:41
- 名前: 弱小保険者 ID:cNHwWl6k
- 負担限度額認定の取り扱いについては
********************************************************************************** 介護保険法施行規則 ********************************************************************************** (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。) を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しな ければならない。
********************************************************************************** 高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の 負担限度額認定等の運用について 平成17年9月8日 老介発第 0908001 号 **********************************************************************************
2 食費及び居住費等の負担限度額認定の運用について (1) 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定について ア (略) イ 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日に さかのぼって効力を有するものとすること。
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この規定があるためほぼ不可能(申請主義)でしょう。
なお… 介護保険法施行規則第83条の8にある規定は、あくまでも同83条の7で認定証を『提示』する 被保険者側の義務が規定されていることについて、やむを得ない理由で提示できなかった場 合の救済策をしているに過ぎないため、同83条の6の規定への情状酌量には使えないと解釈 するのが一般的です。
(補足) 所得更正による随時判定での遡及取消の扱いについては 『費用負担の見直しに係る事務処理の取扱いについて 』(平成27年7月13日老介発0713第1号 (介護保険最新情報vol.490に収載)をご確認ください。
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ところで、ショートにしても本入所にしても通常であれば施設側の重説で必ず料金表の提示 が有って然るべきで、その中で滞在費・食費の軽減制度の話は出ると思うので、なんでも ケアマネさんの責任というのは筋違いで、施設側の説明不足ではないかと考えます。
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受け入れ側の義務 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/02/12 15:38
- 名前: 徒然 ID:4m439DNU
- >No.4
たしかに、ショートステイ側の契約書、重説には負担限度額認定証の取得に関して記載がありそうですね。 万が一、記載が無くてもお金を直接頂く側ですから、詳細な料金説明は必須ですしね。 それが同じ法人なのが、ややこしいんでしょうけど。
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ショート事業所が減免証を持たない人に、標準費用で利用料金を説明するのは不適切とは言えないと思います ( No.6 ) |
- 日時: 2021/02/12 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- ショート利用の場合、利用者から直接申し込みがあるのではなく、担当ケアマネから連絡があって、負担段階についてもケアマネから連絡があるのが普通です。ショートは他のサービスを利用している人が、何らかの理由でショートを使うようになることも多く、減免対象者は当然減免証を持っていると考えるのも普通です。
ショート事業所は、利用者の所得段階を知る術は、減免証を確認する以外になく、それがない利用者であって、申込時にケアマネから減免対象所得者であるという連絡がない限り、標準負担での利用料金説明を行うのは普通のことだと思います。
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賠償保険から支払うということも ( No.7 ) |
- 日時: 2021/02/12 17:27
- 名前: マモ ID:O9giuXvM
- 今回の事例の場合、賠償保険によっては保険支払の対象となる場合があります。
さとうさんの事業所がどうかなのかはわかりませんが、もし賠償保険に加入しているのであれば確認してみることをお勧めします。
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居宅、ショート両方に非があるのでは ( No.8 ) |
- 日時: 2021/02/12 18:41
- 名前: Sophia ID:z7F0OrOo
- ショートステイ担当相談員ですが、ケアマネから『4段階です』と言った話がない限り、利用料説明の時には必ず負担限度額認定の確認はしています。
同じ法人ということですが、居宅とショートの折半での対応の案件だと思いました。
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No.8の意見は、正直言ってあっち向いてホイ。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/02/12 18:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- No.2 で書いた通り、申請行為の第一義的主体は、本人及び家族であって、「非があるかないか」を論じるのなら、利用者と家族にそれ以上の「非」があると言わざるを得ません。
しかしそういう責任は置いておいて、とりあえず対人援助というサービスにおける事業者責任を何らかの形で全うしようとするならば、事業者としてとり得る対策を行なえないかという観点で、このスレッドは論じらています。
No.8はそのような中で、論じているステージが少し低すぎるように思います。誰かの非を取り挙げてどうするんですか。
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トラブルにならないためにも ( No.10 ) |
- 日時: 2021/02/15 14:17
- 名前: 猛反発枕 ID:7EF0hPLo
- 投稿者様やmasa様が言われているように、申請に関しては本人及び家族の責任だと思います。
ただ、制度に関しては様々なものがあり、本人・家族が把握しきれていないのも現状で、情報提供を行うことが福祉サービスとしては親切かと。 そのため当事業所では、このようなトラブルに合わないために、ケアマネから標準負担(第4段階)と聞いていても、重説に載せている料金表を使い制度の説明と適用された場合の金額は説明しています。
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