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[3331] ADL維持加算の算定について
日時: 2021/02/19 08:33
名前: ハヤカワ ID:lDUF/0zA

テンプレート展開
\nを使用することで
複数行も対応
いつも勉強させていただいております。
さて、令和3年度の改定によりましてADL維持加算も見直しされました。
単位数も10倍になりmasaさんが以前からおしゃっています貨幣価値を無視した単位から改善され算定する事業所も増えるのではないかと思います。
そこで、教えていただきたいのですが、今までADL維持加算を算定していない事業所が今回の改定に合わせて新たにADL維持加算を算定する場合、最短でいつから算定することが可能なのでしょうか?
今回の改定に合わせ、介護給付費算定の届出(ADL維持等加算〔申出〕の有)を3月15日までに行い、令和3年4月を利用開始月とすると評価月が10月になりますので、調整済ADL利得の平均が1以上だった場合11月からの算定が可能という事になりますか?
よろしくお願いします。
メンテ

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検査は届け出前のものでも有効になるかと思われます ( No.1 )
日時: 2021/02/19 09:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日までに届出が必要ですが、加算要件の検査等は届け出以前から行っても差し支えないはずです。

このあたりの判断はローカルルールも存在するので、都道府県に確認が必要だと思います。

なおテンプレートの文字を消さないで投稿しないでほしいと思います。今後注意してください。
メンテ
県に確認してみます。 ( No.2 )
日時: 2021/02/19 13:41
名前: ハヤカワ ID:lDUF/0zA

masaさん、県に確認してみます。

テンプレートの文字削除の件、申し訳ございませんでした。
メンテ
介護保険最新情報Vol.648 「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」があります ( No.3 )
日時: 2021/02/20 08:05
名前: デイ相談員 ID:O.8zSDuM

介護保険最新情報Vol.648 「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

によると、平成 31 年度以降のADL維持等加算の算定に係る事務の流れは、

・加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の 12 月 15 日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を行う

・上記を行った上で、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月 15 日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う

という手順になっています。

私の住む自治体に問い合わせたところ、上記事務手順を経て、最短で令和4年4月から算定可能となるそうです。
今回の報酬改定に関連して例外的な処理に関する通知が出るかどうかはまだ分からない、とのことでした。
メンテ

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