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[3335] 令和3年度介護報酬改定サービス提供体制強化加算の算定について
日時: 2021/02/24 12:55
名前: 夜勤さん ID:rjSsVhGQ

令和3年度介護報酬改定についてお聞かせください。
今回、特養でサービス提供体制強化加算T(22単位)、短期入所でサービス提供体制強化加算T(22単位)を算定する予定にしております。
どちらの事業所も特養と短期入所の兼務の配置であります。

質問1
加算Tの条件は勤続10年以上介護福祉士35%以上に該当します。
全体の介護職員は30名配置してあり、勤続10年以上介護福祉士は20名であります。
今回の加算では有資格20名×35%=7名となり基準以上の配置で算定可能と思いますが、短期入所については同じやり方で算出するのでしょうか。
何か按分等が必要になりますか。
よろしくお願いします。
メンテ

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併設ショートの場合 ( No.1 )
日時: 2021/02/24 13:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。

また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。
(平成21年4月改定関係Q&A Vol.1)
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計算式は上記の内容で大丈夫でしょうか。 ( No.2 )
日時: 2021/02/24 13:29
名前: 夜勤さん ID:rjSsVhGQ

計算式は上記の内容で問題ないでしょうか。
恐れ入ります。
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分母は介護福祉士の数ではなく介護職員の総数ですよ ( No.3 )
日時: 2021/02/24 14:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

特養とショートのサービス提供体制強化加算の最上位区分は、介護福祉士80%以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士35%以上ですよ。

後者に該当するかどうかをみるための分母は実際に配置している介護職員30人ではないですか。それに対して10.5人以上の10年勤続介護福祉士が居なければならないということでしょう。これって小学生の掛け算・割り算ではないですか?
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算出根拠となる数値はどこの数値を拾うのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2021/02/24 17:09
名前: こくほ ID:zErTy4Lo

介護福祉士80%以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士35%以上という数字は
前年度の数値でしょうか?それとも算定開始月の状態数値でしょうか?
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質問しなくてもわかりそうな問題でしょ ( No.5 )
日時: 2021/02/24 17:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

解釈通知に、「職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均〜(6月未満の事業所を除く)」って書いてあるじゃないか。

基本通知を読めば小学生でもわかることでしょ。こんな質問を繰り返すなら出入り禁止にしますよ。
メンテ

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