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[3337] 居宅介護支援事業所の事業所との合併とテレワークによる特定事業所加算取得について
日時: 2021/02/24 18:03
名前: 新米管理者◆pwmaYWwZ2Y ID:nE97sqD. メールを送信する

2か所、居宅介護支援事業所を運営しています。
単独ではなく、特養やショートステイ、デイサービスの併設型です。

4月からのテレワーク会議の運用が大幅に認められることを受けて、
2か所の拠点を合併し、運営上はどちらかの事業所を拠点とし、
廃止する事業所拠点でも、自宅でもケアマネ業務ができるように環境を整え、
特定事業所加算Uの取得を目指せないか検討しています。

テレワークで居宅介護支援の多くの業務を行っている株式会社ラ・クーラさんの
ネット記事を見かけて、こうしたことはできないかと発想しました。

プラス改定がほとんど望めない居宅介護支援事業所が少しでも
加算を取得できる対応を目指し、ケアマネさんたちの待遇改善につながればと
考えていますが、他の幹部職員さんからサテライトに近い運営でもあるので、制度的に認めらていないのにそもそもその発想が不適切ではないかと意見が出ています。

やはりこの取り組みの方向性は難しいでしょうか。
どなたかご意見をいただければと思います。
メンテ

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そうした勤務を行うことは可能ですが、報酬評価は間違っています。 ( No.1 )
日時: 2021/02/24 18:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

最初に
>プラス改定がほとんど望めない居宅介護支援事業所が少しでも

これは完全に間違った理解ですよ。今回の改正で最大のプラス改定とされているのが居宅介護支援費です。基本報酬だけでは、月7.000円〜9.000円程度の収益増にしかなりませんが、逓減性緩和を利用できれば、一人の担当者につき月6万円以上の収益増が見込めます。

参照:名称に惑わされず経緯を忘れないでほしい新加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52130712.html

そのうえでご質問にお答えします。
>運営上はどちらかの事業所を拠点とし、廃止する事業所拠点でも、自宅でもケアマネ業務ができるように環境を整え、特定事業所加算Uの取得を目指せないか検討しています。

これは可能ですよ。法令違反にはなりません。

なぜならサテライト事業所をつくるわけではなく、2つある事業所を一つにまとめて、1事業所に配置されるケアマネジャーの数を増やして加算算定に必要な人数を確保できるので、問題ありません。

一番疑問となっているのは
>自宅でもケアマネ業務ができるように環境を整え

この部分だと思えますが、そもそも居宅介護支援事業所であっても在宅テレワークは禁止されておらず、経営判断で問題なく実施できるからです。一部の職員だけ、そういう勤務形態にすることも可能です。そのうえで在宅テレワークの労働時間をきちんと管理できておれば、テレワークをしている職員も一つにまとめた居宅介護支援事業所の常勤1と認めることは問題ありません。

そうした勤務形態で、法令で定められた業務を行って、特定事業所加算の要件をクリアすれば加算算定にも何ら問題はないわけです。

在宅テレワークを通常業務と異なると勘違いし、そういう働き方がサテライト的な事業管理になると勘違いするからおかしな理解になるのです。

労務管理がきちんとできている在宅テレワークは、事業所に出勤しての業務と法令上同等です。
メンテ
廃止した事業所の部屋をそのまま使用していく根拠について ( No.2 )
日時: 2021/02/25 16:47
名前: 新米管理者◆pwmaYWwZ2Y ID:sGYI.YZE メールを送信する

お答えいただき、ありがとうございます。

報酬評価の件は、認識不足でした。ご指南ありがとうざいます。


2つの事業所を1つにまとめる働き方も可能だということで自信を持ちました。実現できるように調整していきたいと思います。


もうひとつ気になる点があります。これも他の幹部職員さんからの指摘です。

2つある居宅介護支援事業所の片方を廃止をし、その事業所の部屋をテレワークの枠組みでそのまま使い続けるにしても、建物をどういう位置づけで使用するのか?という意見です。

廃止したからには、併設される特養の所有物とする扱いになる。補助金を使って建てられた施設が、どういう根拠に照らして、自宅と同じように離れた居宅介護支援事業所のテレワークしても良い場所として扱うのかと聞かれて返答に困ってしまいました。

そんなのは、施設管理者の経営判断でそのまま使わせていますと説明が出来ればいいのではないかと思いましたが、どうでしょうか。

法律や通知を検索しましたが、幹部職員さんが気になされている、その補助金を使った施設の使用用途がそこまで限定されるものなのか、腑に落ちませんでした。

度々の質問になりますが、よければ、ご教授いただければと思います。
メンテ
テレワークの場所は自宅と決まってないし、自宅に替わる場所じゃなくても良い ( No.3 )
日時: 2021/02/25 17:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

テレワークを行う場所なんて、自宅でなければならないという規定はないわけです。

そもそもテレワークを行う理由は、通勤時に感染しないようにするためとともに、1カ所に人が集中して互いが感染するリスクを防ぐためであり、その目的で居宅介護支援事業所の職員を分散させて、指定事業所以外の場所に定めても良いわけです。

よって
>自宅と同じように離れた居宅介護支援事業所のテレワークしても良い場所として扱うのかと

自宅に替わる場所ではなくてもかまわず、テレワークができる場所として法人が別に用意した場所であってもかまわないのです。

補助金との絡みは、補助条件にもよりますが、補助対象となった指定事業所を廃止した場合は、法人の別に用途として使うことは認められるはずで、用途変更なんてごく普通にあることです。そもそも今回の提案を、「できない」・「不適切」と唱えている人たちの理屈は、できない理屈をひねり出そうというへ理屈にしか聴こえません。

法令ルール上の問題は、ほぼないと言ってよいでしょう。
メンテ
実現に向けて頑張ります。 ( No.4 )
日時: 2021/02/26 16:18
名前: 新米管理者◆pwmaYWwZ2Y ID:ZwLi5u3Q メールを送信する

丁寧にお答えいただき、感謝いたします。

ケアマネさんの専門性を今後高めていく意味でも、

実現すべく頑張りたいと思います。
メンテ

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