0.1%部分の計算方法 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/06 11:37
- 名前: 新米管理者 ID:m8Xm7K6w
- 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(新規資料)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304185430191/20210305_27.pdf
0.1%部分の計算方法が記載されていますね。
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上乗せ分まで含めて処遇改善加算を算出する!! ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/06 11:57
- 名前: ina ID:22J90/H6
- 過去スレッド[3330] 改定率+0.70%の中に0.10%上乗せ分も含まれているようです。
↑大間違いでした。
令和3年9月30日までは必ず当該上乗せ分の請求を行う必要がある。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる。
しかも、
訪問介護処遇改善加算Uは、本体報酬を含むサービスコードと、令和3年9月30日までの上乗せ分と、訪問介護共生型サービス居宅介護1を含めて算出する。
↑上乗せ分まで含めて処遇改善加算を算出するとなっています。
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1単位未満となる場合は小数点以下切り上げです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/06 16:45
- 名前: ina ID:22J90/H6
- 令和3年4月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304185430191/20210305_27.pdf
令和3年9月30日までの上乗せ分は、本体報酬を含むサービスコードのサービス単位数に対して、+0.1%(小数点以下四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下切り上げ)に相当する単位数をを算出し、「単位数」、「サービス単位数」に記載する。
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グループホームも原爆助成の対象サービスになります。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/07 19:35
- 名前: ina ID:mYSv5SWM
- サービス種類と適用可能公費の関係
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304191935502/20210305_57.pdf
令和3年4月サービス分から81:原爆助成の対象サービスに以下のサービスを追加する。国保連合会に請求できるのは令和3年9月請求分からとなる。
32:認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 37:介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 38:認知症対応型共同生活介護(短期利用) 39:介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)
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基準費用額(食費)の見直しについて ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/07 20:01
- 名前: ina ID:mYSv5SWM
- 介護給付費単位数等サービスコード表(案)(令和3年4月施行版)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304182920543/20210305_03.pdf
↑こちらの最終ページの基準費用額(食費)ですが、すでに1,445円/日に変更されています。どういうことなのでしょうか?
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サービスコード表(案)で示された4月から変更が正しいのではないかと思います ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/08 06:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gzEf.ZfQ
- 199回介護給付費分科会の「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」の52頁に、食費の標準費用の見直しは※令和3年8月施行と書いてあることとの矛盾が見られますよね。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
ただ僕は、その資料の方が間違っていて、今回介護給付費単位数等サービスコード表(案)(令和3年4月施行版)で正しく修正されたのではないかと思います。
というのも標準費用の決定に、前年所得を見て負担段階を変更することはほとんど関係なく、現行の4段階の人の負担と、3段階以下の補足給付額が変わるだけですから、利用者個々人の負担段階を決めるために8月まで待つ必要はないと思うからです。
標準負担額の変更は、家計調査との差を埋めるための対策で、4月から即、その差を埋めたほうが議論との整合性もとれると思います。
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介護福祉施設等においては ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/08 13:03
- 名前: 事務 ID:sexD0CiE
- 上記の資料において、ina様仰せのとおり、吹き出し部分に
令和3年9月30日までの上乗せ分は、本体報酬を含むサービスコードのサービス単位数に対して、+0.1%(小数点以下四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下切り上げ)に相当する単位数を算出し、「単位数」、「サービス単位数」に記載する。
となっておりますが、
記載例から考察すると、介護福祉施設等においては加算(処遇、特定処遇を除く)も含むサービス単位数に対して、+0.1%(小数点以下四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下切り上げ)に相当する単位数をを算出するで大丈夫でしょうか。
理解力が乏しく申し訳ありません。どなたかご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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本体報酬にのみ上乗せです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/03/08 13:25
- 名前: ina ID:cgBNBLwU
- >介護福祉施設等においては加算(処遇、特定処遇を除く)も含むサービス単位数に対して、
違います。
記載例は訪問介護を例にしているだけで、計算方法は全サービス共通です。
なぜそういう理解になるんですか?
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本体報酬を含むサービスコードのサービス単位数に対して ( No.9 ) |
- 日時: 2021/03/08 13:32
- 名前: 事務 ID:sexD0CiE
- 本体報酬を含むサービスコードのサービス単位数に対して
となっていたため、加算を含むものと考えてしまいました。
ご教授ありがとうございます。
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No.6に賛同 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/03/09 07:19
- 名前: ina ID:xI1gqQCc
- 52項には、
※利用者負担段階については、令和3年8月から見直し予定
となっていますので、masaさんの解釈通り、4月から1,445円/日になると思います。
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No.9の疑問を解消する、加算は乗算しないという例示があります ( No.11 ) |
- 日時: 2021/03/09 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- No.9の疑問については、記載例8の居宅介護支援介護給付費明細書を見れば理解できると思います。
乗算しているのは本体だけで、ターミナルケアマネジメント加算については乗算されていません。
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食費の基準費用額改定 施行は4月と断定できない ( No.12 ) |
- 日時: 2021/03/09 09:02
- 名前: 地域密着型事務員 ID:3nhI3rbY
- >inaさん
指摘箇所(P52)の上の方、基準費用額の変更の横にも「※令和3年8月施行」と記載があります。
現時点では断定できないのでは?
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地域密着型事務員さんへ ( No.13 ) |
- 日時: 2021/03/09 09:21
- 名前: ina ID:xI1gqQCc
- >指摘箇所(P52)の上の方、基準費用額の変更の横にも「※令和3年8月施行」と記載があります。
その下です。
>※利用者負担段階については、令和3年8月から見直し予定
となっています。
>masaさんの解釈通り、4月から1,445円/日になると思います。
断言していませんけど。
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誰が確定しているって言ってるんです〜いらないおせっかい ( No.14 ) |
- 日時: 2021/03/09 09:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- ぼくにしても、inaさんにしても、再三確定は解釈通知やQ&Aのあとだと、この掲示板で述べています。
そのうえで199回介護給付費分科会の「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」の52頁の内容と、サービスコード表の矛盾を指摘したうえで、こうなるのではないかという予測を述べているにすぎません。
そんなことも読み取れないで、いらない嘴入れないでください。
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上乗せ分の計算対象については「介護報酬の算定構造のイメージ」に記載があります。 ( No.15 ) |
- 日時: 2021/03/09 10:29
- 名前: システム担当 ID:jEsi4hLY
- 「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算対象に関しては
「介護報酬の算定構造のイメージ」https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304182809408/20210305_01.pdf に記載があります。 サービス種類ごとに対象となる範囲は異なっており、No.11でmasaさんがおっしゃっている居宅介護支援費に関しては「令和3年9月30日までの間は、居宅介護支援費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。」と記載されており、その「居宅介護支援費のイ」とは居宅介護支援費・運営基準減算・特別地域居宅介護支援加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算・特定事業所集中減算を指しています。 一方で訪問介護では初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算以外の報酬に対して算定すると記載されています。
計算の対象となる加算もあれば、対象とならない加算もあるということのようです。
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9月30日までの上乗せ請求方法を解説しました ( No.16 ) |
- 日時: 2021/03/09 12:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- システム担当さん、ありがとうございます。No.14を含めて、今回示された記載例でわかる上乗せ分の請求方法について詳しく解説しようと、ブログ記事を更新しましたが、そこで介護報酬の算定構造のイメージで確認するように書き加えました。
下記参照してください。
参照:9月30日までの上乗せ請求方法が明示されました https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131441.html
間違いがあれば遠慮なく指摘ください。速やかに修正します。
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システム担当さんへ ( No.17 ) |
- 日時: 2021/03/09 16:04
- 名前: ina ID:xI1gqQCc
- >一方で訪問介護では初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算以外の報酬に対して算定すると記載されています。
どこに記載されていますか?
教えてください。
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横やりで申し訳ない。 ( No.18 ) |
- 日時: 2021/03/09 16:11
- 名前: 枕詞 ID:KfmQWIiU
- >一方で訪問介護では初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算以外の報酬に対して算定すると記載されています。
この部分のことですかね。 ※令和3年9月30日までの間は、訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
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限度額管理対象外の乗算部分は限度額管理対象?? ( No.19 ) |
- 日時: 2021/03/09 16:36
- 名前: seki ID:Xl5opD9U
- 支給限度額管理の対象外の算定項目が混在している時(訪問看護であれば特別管理加算等)は支給限度額管理内外でそれぞれ乗算するのか。
または、1 1 8 3 0 0のコードで限度額管理対象単位数として計算するのか。
どなたかご教授いただければ幸いです。
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inaさんの疑問に応えます。〜上乗せ加算と上乗せ対象外加算について ( No.20 ) |
- 日時: 2021/03/09 17:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- >一方で訪問介護では初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算以外の報酬に対して算定すると記載されています。
この部分ですが、今日お昼に更新したブログは14時過ぎに新しい図解を追加しました。
それを見てほしいのですが、介護報酬の算定構造のイメージの見方を解説しています。
それをもとに介護1頁を御覧ください。構造図のイ・ロ・ハに並立している加算(特別地域訪問介護加算等)は上乗せ対象加算です。
一方で、イ・ロ・ハの下側に記載されている加算は、それに含まれない加算で、初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算は上乗せ対象kさんということになります。
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食費の基準費用額の改定はやはり8月とされています ( No.21 ) |
- 日時: 2021/03/10 08:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 全国課長介護資料(介護保険計画課)4頁
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750705.pdf
令和3年度介護報酬改定において、食費の基準費用額(1,392 円/日)については、令和3年8月から 1,445 円/日(+53 円)に引き上げることとされている。
↑やっぱ8月からですね。
これに伴い昨日更新ブログも、一部記事内容を修正更新アップしていますので、確認してみてください。(修正部分は記事中で3/10更新と明記しています)
参照:9月30日までの上乗せ請求方法が明示されました https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131441.html
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上乗せ加算と上乗せ対象外加算について ( No.22 ) |
- 日時: 2021/03/10 11:13
- 名前: 田舎の某相談員 ID:aM7CIorc
- >masa様
いつも解説等参考にさせていただいております。
介護報酬の算定構造のイメージの「訪問介護」の上乗せ分について
注の「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」に限り、訪問介護費のイからハに加え上乗せ分の対象に含めると解釈すれば、それ以外のイ・ロ・ハに並立している「注」の加算(特別地域訪問介護加算等)は上乗せ分に含まない、とも読み取れますがいかがでしょうか?
訪問介護のような記載がない限り、基本的に算定構造イメージのイ・ロ・ハの枠内のみが対象(「注」はイ・ロ・ハとは別枠になっている)と理解していました。
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限度額管理対象外の乗算部分は。 ( No.23 ) |
- 日時: 2021/03/10 11:29
- 名前: seki ID:.WzZ2zD.
- >No.19
勉強不足ですいません。自己解決しました。
特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービスを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することとする。
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システム担当さん、No.17とNo.23についてご意見いただけないでしょうか ( No.24 ) |
- 日時: 2021/03/10 11:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- システム担当さんに、No.17とNo.23 で問い合わせ内容について是非意見を聴きたいですね。
もしよろしければご意見よろしくお願いします。
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並立の加算は含まないが正解でしょうか? ( No.25 ) |
- 日時: 2021/03/10 12:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- ある方からも次のような意見をいただきました。
訪問介護の注には「訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する」とあるからです。つまり「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」以外の右にある加算等は含まないと明示していることになります。 よって、算定対象となるのは「○○費のイ〜ハ」という本来の基本報酬のみが対象となるのではないかと考えますがいかがでしょうか。
No.22 と同じような意見ですね。どうやら並立の加算は含まないが正解でしょうか?
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9 ( No.26 ) |
- 日時: 2021/03/10 15:03
- 名前: maru ID:Nah/oflQ
- 通常加算の加算率の構造は本体に左から加算を計算させて算定していきます。
今回の9月30日までの加算のついては基本その一番左に位置する加算になると思います
ただし加算が本体含まれる合成加算の場合はその合成加算も含んで千分の千一に相当する単位数を算定するとするはずです。 そうでないとシステムでは加算算定が不可能ですから。
いずれにしても福祉用具以外すべてとれる加算で算定してないと返戻になるような加算コードなのですから、きちんとした解釈通知と記載例を望みます
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私も基本報酬のみになるかと考えてました。 ( No.27 ) |
- 日時: 2021/03/10 16:26
- 名前: 事務方PT ID:sD0Sw9xs
- 今回の告示の附則第11条で例えば通所リハビリでは、
令和三年九月三十日までの間は、 この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の 通所リハビリテーション費のイからハまで
との記載があるようです。この部分で考えるとで私も加算は含まず 基本報酬のみに対する上乗せになるかと思います。 変更あればご指摘ください。
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並立の加算はすべて上乗せ対象でしょう ( No.29 ) |
- 日時: 2021/03/10 17:46
- 名前: 白岡 ID:.AQRK5NY
- あくまでレセプトの例示によれば、ですが。
記載例1の「身体01・2人・I」は、 ・20分未満の身体介護中心(167点) ・二人の介護員等の場合(×200%) ・特定事業所加算I(×20%) で、1回あたり401点。
これを10回分の4010点に対して0.001%の4点が上乗せがされているのですから、算定構造の※にある上乗せにかかる文言の解釈は、 >「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」以外の右にある加算等は含まないと明示している とはならないことを明示していると思います。
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記載例等の追加情報がないと判断が難しいかと ( No.30 ) |
- 日時: 2021/03/10 18:15
- 名前: 通りすがりのシステム屋 ID:ShVf8eWs
- >No.26
>ただし加算が本体含まれる合成加算の場合はその合成加算も含んで >千分の千一に相当する単位数を算定するとするはずです。 >そうでないとシステムでは加算算定が不可能ですから。
この意見に概ね同意なのですが、加算が独立コードか、合成されているかで分けるとなると、 居宅介護支援のコードには特地加算、中山間小規模加算なども合成した単位数で 構成されておりますので独立コードで算定する他サービスとの矛盾が生じるのではないかと思います。
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maruさんの書き込みで確認したいこと ( No.31 ) |
- 日時: 2021/03/10 18:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- maruさんは言われている
>基本その一番左に位置する加算になると思います
これって何を指していますか?一番左は加算ではなく、本体部分だと思いますが。
それと白岡さんが指摘しているように、並立の単位が確かに合計されていますね。これはやはり最初の考えかた「基本部分だけを乗算するのではない」につながりませんかね。
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科学的介護推進体制加算はサービスによって変わる? ( No.32 ) |
- 日時: 2021/03/10 19:03
- 名前: asd ID:UlOxaET.
- 算定構造の注も含まれると今のところ考えていますが、
科学的介護推進体制加算について、通所は含まれるが特養は含まれない。 サービス提供体制強化加算には含まれるが特養の日常生活継続支援加算は含まれる。 などバランスが悪いように感じました。 (ルールと言われれればそれまでですが。。。)
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今は確定した情報がありません。 ( No.33 ) |
- 日時: 2021/03/10 19:59
- 名前: ina ID:32S5z29I
- この件も含めて、3月15日にあらためて通知されるので、それまで待ちましょう。
今の段階では解釈通知も所々「検討中」になっていますので、完全版ではありません。
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附則を見落としていました。 ( No.34 ) |
- 日時: 2021/03/14 21:24
- 名前: ina ID:VVeuWnxg
- https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750640.pdf
↑こちらの附則、547〜549項
(基本報酬に係る経過措置)
第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5 〜省略〜 までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
ですから、訪問介護の「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」のみ上乗せ対象ではないでしょうか?
明日(3/15)、明らかになると思います。
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附則と白岡さんが指摘されたことは矛盾がありませんか? ( No.35 ) |
- 日時: 2021/03/15 07:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- inaさん、その附則と No.29の白岡さんが指摘している部分の矛盾はどう考えますか?
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そうなんですよね。 ( No.36 ) |
- 日時: 2021/03/15 08:03
- 名前: ina ID:3pusVLys
- そうなんです。No.34を投稿した後、
「身体01・2人・I」は合成単位数なので、矛盾することに気づきました。
おそらく今日の通知で、どちらかが修正されるのでないでしょうか。
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官報に修正はありません。 ( No.37 ) |
- 日時: 2021/03/15 10:59
- 名前: ina ID:3pusVLys
- >第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5 〜省略〜 までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
修正はありません。
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