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[3361] 特養の口腔衛生管理加算の要件および計画書について
日時: 2021/03/06 16:27
名前: 特養事務員 ID:i2440ewA

4月から改正される特養の口腔衛生管理加算の要件および計画書についてです。

現在、口腔衛生管理加算を算定するには、利用者毎に口腔ケアに関する計画書を作成するのではなく、施設として利用者の口腔ケアに関する計画書が作成されていれば良いと認識しています。

@ しかし、先日公開された、「個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書」には、口腔ケアの計画の欄があります。これは特養でも利用者毎の計画作成が必要になるということでしょうか?口腔衛生管理加算(T)は算定要件に変更がないと考えているのですが、間違っていますでしょうか。


A 同じく公開された、口腔衛生管理加算(U)のLIFEへの報告様式ですが、
これは「口腔衛生管理に関わる実施記録」の内容を利用者に報告するようになると考えていますが、間違っていますでしょうか。やはり、利用者毎の計画が必要になるでしょうか。


読みづらい文章で申し訳ありませんがご教示くださいますようよろしくお願い致します。
メンテ

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解釈通知が出ていない現時点ですべて解釈できると考える方がどうかしている ( No.1 )
日時: 2021/03/06 16:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qAm2r9Bw

>個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書

これって何を指してます?LIFEに送る様式例のことですか。それでしたら口腔衛生管理加算には、口腔衛生管理加算 様式(実施計画)をLIFEに提出するという要件が加えられたという意味ではないですか。

Aについては解釈通知を読んでから判断すべき問題ではないですか。
メンテ
ありがとうございます。 もう少し教えてください。 ( No.2 )
日時: 2021/03/06 17:54
名前: 特養事務員 ID:i2440ewA

masa様ありがとうございます。

「個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書」とは、厚労省 令和3年2月19日 事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について」の別添2の中にある「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書(施設系)」のことです。

これは従来の個別機能訓練計画書、栄養ケア計画書に代わるもので、ご家族に説明・同意を行う際に使う書類だと思っているのですが、間違っていますでしょうか。

この理解が正しければ、口腔ケアの欄もあるので、口腔ケア計画も利用者毎に作る必要があるのでしょうか。

それとも利用者毎の口腔ケア計画書を作る必要はないのでしょうか。

同じく公開された「口腔衛生管理加算 様式」は計画書ではなくLIFEに報告する項目集ということで良いのでしょうか。

なかなか理解できず本当に申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。
メンテ
文書に示されている対象加算では必要になるという意味だと思うけど・・・。 ( No.3 )
日時: 2021/03/06 18:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qAm2r9Bw

「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書(施設系)」については、対象加算が、リハビリテーションマネジメント(介護老人保健施設)、個別機能訓練加算、栄養マネジメント強化加算、経口移行加算、経口維持加算(T・U)、療養食加算、口腔衛生管理加算(T)、口腔衛生管理加算(U)とされているんだから、それらの加算ではすべて作成が必要という意味ではないですか。

それについても最終判断は解釈通知だといってるでしょ。


メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2021/03/06 18:22
名前: 特養事務員 ID:i2440ewA

解釈通知を待ちます。

要件変更なしとされている。口腔衛生管理(T)でも利用者毎の口腔ケア計画が必要となるとかなりの変更だと思うのですが… そういうものなのでしょうか。

masa様 ご多忙のところ教えて頂きましてありがとうございました。
いつも勉強させて頂いております。

今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
確かに疑問ではあります ( No.5 )
日時: 2021/03/06 18:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qAm2r9Bw

口腔衛生管理についてはLIFEへの情報提出がUを算定する場合しか求められないはずなので、確かにTの場合は、この書式がいらないと考えて良いはずです・・・が、様式例ではTも対象加算となっているのが変ですね。

この辺りは今後、なぜそうなっているかのアナウンスがあるでしょう。
メンテ
そもそも… ( No.6 )
日時: 2021/03/06 18:52
名前: 特養事務員 ID:i2440ewA

「口腔衛生管理加算 様式」が口腔衛生管理加算(U)のLIFE提出項目なのはわかるのですが、

「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書(施設系)」は、LIFEというよりも、あくまでも個別機能訓練や栄養ケアの計画書を一体的にした「計画書」の様式例なのではないのでしょうか。


この理解が正しければ、なぜ利用者毎に作成をする計画書に口腔ケアの欄が必要なのでしょうか。

質問が繰り返しになり理解力が無くて本当に申し訳ありません。
メンテ
一体的計画書は、活用してもよいという意味の参考様式に過ぎないかもしれません ( No.7 )
日時: 2021/03/07 07:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:./AenENo

LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/316a4625753ebbdfc0067cd919f8378f.pdf

↑こちらでは対象加算は、口腔衛生管理加算(U)しか載せられておらず、Tは大正になっていないことがわかります。

さらに加算に対応する様式(案)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/betten_4-1.pdf

↑こちらでは口腔衛生管理加算の提出情報は、口腔衛生管理加算 様式(実施計画) であるとされ、「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書(施設系)」は含まれていません。

そうであればこれはあくまで参考様式で、Tの算定の際は使わなくても問題のない様式ということになるかもしれません。

それらは来週発出予定の解釈通知ではっきりすると思います。
メンテ
この度はありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2021/03/07 14:36
名前: 特養事務員 ID:MUeC1sWo

masa様 ありがとございました。
今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
口腔衛生管理加算と口腔衛生管理体制加算は違います。 ( No.9 )
日時: 2021/03/14 16:00
名前: DH ID:E3kfN2fI

>口腔衛生管理加算を算定するには、利用者毎に口腔ケアに関する計画書を作成するのではなく、施設として利用者の口腔ケアに関する計画書が作成されていれば良いと認識しています。
貴施設が現在取得している加算は、次年度に廃止される口腔衛生管理体制加算ですよね。次年度は基本サービスに組み込まれます。個別に取得する口腔衛生管理加算とごっちゃになられてますね。
メンテ
入所者の口腔衛生等の管理に係る計画について確認させてください。 ( No.10 )
日時: 2021/03/18 21:17
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:2JTpjHLA

特養の口腔衛生管理加算(T)の大臣が定める基準にある

(1)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。

とは、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」で定められた(18)口腔衛生の管理の


(2) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。

に書かれている「(1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画」のことを指しているということで合っていますでしょうか。

ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ
違います。 ( No.11 )
日時: 2021/03/19 10:21
名前: DH ID:7qWTFnGE

そのことを指しているわけではありません。
メンテ
口腔衛生加算(T)にもさらに計画書が必要になるのでしょうか。 ( No.12 )
日時: 2021/03/19 18:41
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:v6XzXxWY

DH様、ありがとうございます。

口腔衛生管理加算(T)を算定する為には、基準化される

(18)口腔衛生の管理の

(2) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。

の他に、さらに口腔ケアに関する計画が必要なのでしょうか。


その場合、どのような物が必要なのでしょうか。


口腔衛生管理加算(T)は算定要件に変更がなく、

従来の口腔衛生管理加算も、口腔衛生管理体制加算の要件である施設単位での「口腔ケアのための計画書」があれば、算定できると理解しております。


Q&Aが出てから考えるべきなのでしょうか?

繰り返しになり大変申し訳ございませんが、ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ
口腔衛生管理加算を取得するという認識でよろしいでしょうか? ( No.13 )
日時: 2021/03/19 23:51
名前: DH ID:9XjWkYPg

3月16日介護保険最新情報vol.934とvol.936はご確認されてますでしょうか?
vol.934には口腔衛生管理加算 様式(実施計画)
vol.936には口腔衛生管理体制についての計画 別紙様式7
が提示されています。vol.934はLIFE対応様式ですが(U)のみ使用との記載もないですし、(T)と(U)の算定要件の違いがLIFEに情報を提供するかしないか(その他フィードバックの活用等)ですので、口腔衛生管理加算は(T)(U)共にこの様式で統一すると解釈しております。
失礼ながらお伺いいたしますが、口腔衛生管理加算は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の月2回以上の口腔清掃と指導等その他の実施実績によって算定されることはご存知ですよね。
現行の口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算の違いと絡みをご理解いただければさほど複雑な加算ではありませんので、再度わかりやすい解説に目を通されてみるのもよろしいかと存じます。
メンテ
口腔衛生管理加算(T)も今まで通りの書類では算定できない。 ( No.14 )
日時: 2021/03/20 16:01
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pLTwA4AI

DH様、詳しく教えて頂き誠にありがとうございます。
vol934およびvol936に目を通していたのですが、こちらの解釈の間違いや見落としなどがありました。

再度熟読した後、当方の解釈が間違っていないかを改めてご意見をお聞かせ願えればと思います。

取り急ぎご回答戴いたお礼をと思い返信させて頂きました。

今後とも宜しくお願い申し上げます。
メンテ
申し訳ありませんが改めて確認させてください。 ( No.15 )
日時: 2021/03/20 20:41
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pLTwA4AI

特養の口腔衛生管理加算(T)の基準について

(1)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。

解釈通知

(27)口腔衛生管理加算について
B 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。


@口腔衛生管理加算(T)の基準にある「口腔衛生等の管理に係る計画」とは 解釈通知に書かれている別紙様式3「口腔衛生管理加算 様式(実施計画)」を指しているのでしょうか。


A 今後は「口腔衛生管理加算 様式(実施計画)」が従来の「口腔衛生管理に関する実施記録」の代わりになるということでしょうか。


DH様に教えて頂くまで「口腔衛生管理加算 様式(実施計画)」は口腔衛生管理加算(U)を算定するために必要で、要件変更のないとされていた加算(T)は必要ないと勘違いしていました。

加算(T)でも「口腔衛生管理加算 様式(実施計画)」の作成が必須になるのですね。
従来の「口腔衛生管理に関する実施記録」から書式を全員分作り直す必要がありますね・・・
「口腔衛生管理に関する実施記録」から大分内容が変わっています。


B 基準化される「口腔ケアに関する計画書」については最新情報vol.936別紙様式7
[口腔衛生管理体制についての計画」を使用する。

以上のように理解しましたが、正しいでしょうか。長文で読みづらいと思いますが、間違っている点がありましたらご教授ください。なかなか理解できず本当に申し訳ありません。
メンテ
算定要件に沿って手順を示させていただきます。 ( No.16 )
日時: 2021/03/21 00:06
名前: DH ID:fmK9VxkE

厚労省 令和3年度介護報酬改定について
介護報酬改定に関する通知をご参照ください。

1.先ずは、口腔衛生の管理体制を整備する
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
18 口腔衛生の管理(P.7)
ワード:別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画)

2.次に、口腔衛生管理加算を取得する
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(27)口腔衛生管理加算について(P53.54)
@.Aにある「口腔衛生の管理」とは、上記1.の「18 口腔衛生の管理」を指すと考えられる
Bには、別紙様式3を参考として作成し、とある
エクセル:別紙様式3(口腔衛生管理加算 様式(実施計画) )

要するに、口腔衛生の管理体制を整備してからご利用者ごとの口腔衛生管理加算の算定ができますよ、ということではないでしょうか。
口腔衛生管理加算(T)(U)は同様の様式ですので、(U)の取得を目指されてはいかがですか。

また、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理(←施設の場合は口腔衛生管理加算のこと)の一体的な実 施に関する様式例は、各関係加算等様式の作成に代えることができますので、施設の特性を踏まえ選択肢としてご一考ください。
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の手順について
別紙様式1-1(リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書)
別紙様式1-5(口腔衛生管理加算の実施記録)

今後のQ&Aもご確認の上、運営基準や口腔衛生管理加算の要件を正確に解釈していただければと存じます。
メンテ
No.16一部訂正いたします ( No.17 )
日時: 2021/03/21 10:34
名前: DH ID:fmK9VxkE

(27)口腔衛生管理加算について(P53.54)
@.Aにある「口腔衛生の管理」とは、上記1.の「18 口腔衛生の管理」を指すと考えられる
ではなく、歯科関連職種により実施される口腔清掃等のことを意味しています。
申し訳ありません。
メンテ
別紙様式3(口腔衛生管理加算 様式(実施計画) への対応 ( No.18 )
日時: 2021/03/21 15:50
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

1. 体制整備として、ワード:別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画)が必要になる。

2. やはり、口腔衛生管理加算(T)を算定するのにもエクセル:別紙様式3(口腔衛生管理加算 様式(実施計画) が必要になるのですね。


上記、2については、今までは口腔衛生管理加算を算定するには、「口腔衛生管理に関わる実施記録」が必要でした。(以下URLの59ページ)

ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000202748.pdf

「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の87ページで
口腔衛生管理加算(T) 90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)


と書かれているので従来の「口腔衛生管理に関わる実施記録」が、今回新たに公開されたエクセル別紙様式3(口腔衛生管理加算 様式(実施計画)に代わるのは驚きました。

正直、かなり大きな変更だと思うのですが・・・
当施設では、従来の「口腔衛生管理に関わる実施記録」を利用者毎にエクセルシートで作成している為、全てをエクセル別紙様式3(口腔衛生管理加算 様式(実施計画)に作り変えなければいけません。

さらに、解釈通知や「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を読み込んでみます。

DH様、貴重なお時間を割いてとても丁寧にご回答頂き心より感謝いたします。
このように詳しく教えて頂ける場所が他にないのでとてもありがたいです。
メンテ

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