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[3364] 給付管理はどこまで細かくチェックされるのか
日時: 2021/03/09 11:59
名前: ケアマネ ID:E0YYHQ1o

めっちゃ事務的な相談です。ケアマネです。
給付管理における、サービス事業所の実績確認について。

国保連では、提供時間まで確認していますか?
例えば、10:00〜10:30の訪問介護が、10:20〜10:50にずれた場合、修正する必要はありますか?

日付と、単位数があっていれば問題ないのでしょうか?
メンテ

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その部分は返戻なしと思います ( No.1 )
日時: 2021/03/09 15:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE

請求に関して言えば訂正しなくとも返戻されない部分だと思います。
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給付管理上は特に困らない ( No.2 )
日時: 2021/03/09 16:31
名前: 枕詞 ID:KfmQWIiU

給付管理上は修正しなくても特に困らないです。
居宅介護支援事業者が国保連へ提出する給付管理表のCSVでは区分支給管理対象単位数しか伝送されません。
つまり、提供時間は実地指導や監査でも来ない限りは重要ではありません。
詳しくは、インタフェース仕様書をご参照いただければと思います。
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事業所にも伝えても問題ないでしょうか ( No.3 )
日時: 2021/03/09 17:32
名前: ケアマネ ID:E0YYHQ1o

ご返答ありがとうございます。

ヘルパー事業所さんが、細かく時間を修正して、実績返してくれるのですが、その必要はないと伝えても法的に問題ないでしょうか・・・
たった5分のずれを、細かく修正して毎月実績返されるので、こちらも相当大変な作業になってしまいます。

あと、インターフェイス仕様書とはなんでしょうか?
メンテ
問題ないですが伝え方には気をつけてください。 ( No.4 )
日時: 2021/03/09 17:58
名前: 枕詞 ID:KfmQWIiU

細かく時間修正の必要はないと伝えても法的に問題はありません。

ただし、実績報告はモニタリング報告を兼ねてる場合もありますし、きちんと修正しないと朝夕加算や2時間ルールの合算を見逃したり、他のサービスと重複している場合に後から実地指導で指摘されても事実関係を覚えていなくて返答に困る場合もあります。
要は程度の問題でもあるため、事業者とよくご相談してみてください。


また、インターフェイス仕様書とは、以下の資料のことです。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7788&ct=020050010
の中にある「V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係資料 資料 4 居宅介護支援事業所編 仕様書」です。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304191627121/20210305_48.pdf
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感謝です。 ( No.5 )
日時: 2021/03/10 08:46
名前: ケアマネ ID:ZFQJj8R.

細かな情報ありがとうございます!
本当に助かりました。感謝いたします。
メンテ

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