新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/10 15:13
- 名前: maru ID:Nah/oflQ
- 小規模居宅介護等今回新設された中山間の小規模事業所加算においては体制からも回数制限に該当するものが削除されているので、地域に該当するという場合において該当すると考えていいと思います
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/10 15:30
- 名前: 仮面ノリダー◆c6GbL4OyY2 ID:jl7FeM1A
- maru様
ご回答ありがとうございました。
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新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/11 09:27
- 名前: レインボー ID:HM8IhPa2
- maru様
>小規模居宅介護等今回新設された中山間の小規模事業所加算においては体制からも回数制限に該当するものが削除されている
どちらに記載されているか教えていただけませんか?
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「厚生労働大臣が定める施設基準」という文言がないからです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/11 10:09
- 名前: ina ID:GNX7ozcY
- https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750640.pdf
235〜236項
7 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
↑ここに、「厚生労働大臣が定める施設基準」という文言がないからです。
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新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/11 10:48
- 名前: レインボー ID:HM8IhPa2
- ina様、どうもありがとうございました
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