「指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うもの と」 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/10 12:48
- 名前: 枕詞 ID:RdXrtGJU
- 「6か月に1回」の説明ではなく、「指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うもの
と」と明言されているため、今までと同様に重要事項説明書の一環として署名を得ればいいと思います。
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やはり署名は必要。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/10 13:01
- 名前: seki ID:.WzZ2zD.
- 枕詞さん ありがとうございます。
大変参考になります。 署名は必要で、電磁的に同意したという記録ではいけないということですね。
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署名を求めないことも可能で、その代替手段として電磁的方法が省令で認められているんですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/10 13:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 省令改正で以下の通りとされています。
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】 ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
ケアプランの医療系サービスの割合などの説明だけが、この対象外とは思えません。
そもそも解釈通知より、政令・省令の方が上位法令ですしね。
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確認不足ですいません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/10 14:00
- 名前: seki ID:.WzZ2zD.
- masa様 ご指摘ありがとうございます。
勉強になります。省令改正等もう一度確認します。
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基準省令に次の規定が加えられています ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/10 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
・電磁的方法について 基準第 31 条第2項は、利用者及びその家族等(以下「利用者等」という。)の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものである。
↑書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、電磁的方法は可能です。
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半年ごとのケアプラン説明同意はアナログでなければならないのかという疑問について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/12 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- 半年ごとの利用者に対するケアプラン説明は、新規利用者に対して契約時にも行う必要があります。
この無駄な仕事は、運営基準減算適用になるそうですので、できるだけ省力化を図る方法で行いたいものです。
参照:半年ごとのケアプラン説明同意はアナログでなければならないのか https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131479.html
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