[3376] 通所型サービスの支給限度額対象外の計算について
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- 日時: 2021/03/11 00:41
- 名前: 包括事務職
ID:15HIuuE.
- 総合事業の通所型サービスの支給限度額算定について教えてくだいさい。
「算定構造」の通所型サービス(独自)の中に、「支給限度額対象外の算定項目」として「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」が今回あらたに追加されております。
これは例えば下記のような方がおられたとします。
�@イ通所型独自サービス2 3,428 �A9月30日までの上乗せ分 3(3,428×0.1%) �Bハ運動器機能向上加算 225 �C科学的介護連携推進加算 40 �D同一建物減算2 −752(対象外) �Eサービス提供体制強化加算�U2 144(対象外) �F処遇改善加算�T 158(対象外) ※3,428+3+(−752)×0.059
上記のような場合の限度額対象外の計算を教えてください。 また計算がまちがっていたらご教示ください。
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