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[3379] サービス提供体制強化加算(T)の算定要件は厳しくなっています。
日時: 2021/03/11 11:11
名前: ina ID:GNX7ozcY

<基準省令>

提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。

<解釈通知>

B 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。

(例)
・ LIFE(Long-term care Information system For Evidence)を活用したPDCAサイクルの構築
・ ICT・テクノロジーの活用
・ 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・ ケアに当たり、居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。


特定施設入居者生活介護、介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院などに算定要件が追加されています。

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施設系サービスと通所系サービスでは算定条件が違ってくるということでしょうか? ( No.1 )
日時: 2021/03/13 15:01
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:g701.16Y

ina様

いまさらの質問で恐縮ですが、施設系サービスにおいては

(例)に記されている条件をクリアできなければ、人員

配置をクリアしていてもサービス提供強化加算(T)が算定

できず、また通所系サービスにおいては、人員配置の条件を

クリアしていれば算定できるという考えでよろしいのでしょうか?

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その通りです。 ( No.2 )
日時: 2021/03/13 15:20
名前: ina ID:SRBb0LFQ

ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304183234520/20210305_06.pdf

こちらの、別紙12−4、12−6において、

(1)サービス提供体制強化加算(T)

サービスの質の向上に資する取組の状況

※(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院は記載

※(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護は記載

となっています。
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ご回答ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2021/03/13 16:07
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:g701.16Y

ina様

確かに施設系サービスは「サービスの質の向上に

資する取組の状況」が必要となっています。

早速のご回答ありがとうございました。

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御迷惑でしょうが、ご教授お願い致します。 ( No.4 )
日時: 2021/03/14 07:48
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:keJmIQX.

ina様

何度もご回答をお願いして恐縮ですが

Bの(例)はどちらに記載されているものでしょうか?

自分も探しているいるのですが見あたりません。

自分の知識不足のためご迷惑をお掛けしますが、ご教授を

お願い致します。
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特定施設等の解釈通知は老企40号に決まってるじゃないですか ( No.5 )
日時: 2021/03/14 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

inaさんスレ建ての中で<解釈通知>と書いているではないですか。

引用部分は特定施設ですから、それは老企40号であることは一目瞭然で、3/9の全国課長会議資料の報酬告示に関する通知案では当該部分は、40号改正通知の38頁にあります。
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解釈通知とは。 ( No.6 )
日時: 2021/03/14 10:18
名前: ina ID:VVeuWnxg

そもそも、はちべさんは、解釈通知が何なのか理解していないような気がします。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)

↑これを、解釈通知と称します。
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サービスを提供するにあたり質の向上・利用者の尊厳の保持は当たり前? ( No.7 )
日時: 2021/03/15 06:09
名前: 田舎の某相談員 ID:Mokx/rAI

質の向上に資する取組とは、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。

例にLIFE、ICT・テクノロジーの活用、高齢者の活躍等が挙げられていますが、そもそも介護保険サービスはサービスの質が担保されなければならず、利用者の尊厳の保持を前提として行われるものであると考えます。

極端な話、ケアマネジメントサイクルに基づいて適切にサービスが提供されていること、計画的な研修が行われていれば、それは「サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組」となるのではないのでしょうか?

当事業所、4月時点でLIFEの活用は開始できません。オンライン面会体制はICTの活用(利用者が社会的な存在として尊重されるべく、社会との関係の継続を目的とした取組)に該当するのでしょうか?

「取組」が例以外にどのような内容まで許容されるのか、大変興味深いです。
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知識および勉強不足のためご迷惑をお掛けしました ( No.8 )
日時: 2021/03/15 14:01
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:ZVzVLIP.

masa様、ina様

ご回答ありがとうございます。

自分の知識および勉強不足を痛感しています。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

田舎の某相談員様

当事業所も4月よりLIFEの活用が開始できませんので

なるべく早く開始できるようにして介護の質の向上に

努めたいと思います。

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なぜ4月よりLIFEの活用が開始できないのですか? ( No.9 )
日時: 2021/03/15 14:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

No.7の 田舎の某相談員さんにしても、はちべさんにしても、なぜ4月よりLIFEの活用が開始できないのです。

登録さえすれば使えるのですよ。4月から行わない理由はないし、4月から様々な加算い対応するためにも即対応すべきです。
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今から申請しても十分間に合う ( No.10 )
日時: 2021/03/15 14:30
名前: ina ID:3pusVLys

ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/LIFE_katsuyoto2.pdf

利用申請処理スケジュール

・ 令和3年3月11日までに利用申請した場合:令和3年3月末からLIFE利用開始可能
・ 令和3年3月18日までに利用申請した場合:令和3年4月上旬からLIFE利用開始可能
・ 令和3年3月25日までに利用申請した場合:令和3年4月前半からLIFE利用開始可能

4月からの加算に対応する気がないだけでは?
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新要件のクリア例で示されたポータブルトイレの使い方について ( No.11 )
日時: 2021/03/16 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

新要件をクリアする具体例の
・ ケアに当たり、居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。

↑この部分はとても示唆に富んだ内容だと思っています。下記参照ください。

参照:ポータブルトイレの使い方が問われている改定
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131604.html

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