このスレッドは
管理者によりロック
されています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る
>
スレッド一覧
> 記事閲覧
[3382] 訪問介護、通所介護における総合事業についての疑問
日時: 2021/03/12 07:37
名前:
ina
ID:HWkqLrGk
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304184904792/20210305_19.pdf
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について
↑ここの3〜4項
○令和3年9月30日までの上乗せ分について
「U-資料3_介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ」の各サービス種類における算定構造の下部に記載されているとおり、令和3年9月30日までの間は、各サービス種類の所定単位数の千分の一に相当する単位数の算定を可能とする。
各保険者の「令和3年9月30日までの上乗せ分」の実施状況を確認し、実施される場合は上乗せ分の請求を行う。訪問型サービス(独自)A2・通所型サービス(独自)A6において、新たに令和3年9月30日までの上乗せ分サービスコードが保険者にて設定される場合、当該上乗せ分の請求方法については、「V-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考にし、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書等を作成すること。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304184927553/20210305_21.pdf
↑実際、ここの記載例2では上乗せ分が算定されていません。
ということは、「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」とは異なり、上乗せ分はあくまで事業所の請求に基づき、請求をしない場合でも返戻とはならないと解釈しますが?
3月15日にははっきりするとは思いますが。
(全部表示中)
もどる
スレッド一覧
新規スレッド作成