不可の可能性が高い ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/18 11:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew
- その場合はTしか算定できないと思いますよ
>銭湯の環境を想定して
想定や見立ては訪問アセスメントにはなりませんから。Uは自宅訪問して実際に環境を確認したうえで計画実施するのが肝ですから、その肝に欠ける算定はできないでしょう。
勿論そのことはQ&Aで明らかになる問題だとは思いますけど。
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入浴加算Uは、地域差が出るのでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/18 16:35
- 名前: maruko ID:nrwq1Hc6
- 私の事業所では個浴を行っており利用者さん一人一人が入浴しやすいように考えて行っていますが、今後は計画を立てて個浴で居宅の状況に近い環境にして入浴介助を行うということですね。
私の地域は、温泉地で外湯が沢山あり無料です。外湯に入る習慣があり自宅に浴室のない家もあります。また旅館、民宿ではお客さん用の浴室となっており比較的大きく作ってあります。利用者さんは外湯に入れなくなった人や、見守りが必要な老人世帯、独居の方が多く土地柄、加算Uの算定は難しいと思っています。Q&A期待しないで待っています。
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サ高住併設デイの嘆き ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/18 17:51
- 名前: サ高住デイ相談員 ID:u7FF.tgE
- 私の事業所はサ高住併設のデイサービスで、利用者はすべて併設サ高住の入居者様です。住所変更をされている方がほとんどなので、自宅に風呂があろうはずもなく、加算Uの算定は難しいだろうと思っています。デイサービスの入浴設備は個浴2か所の機械浴1か所、各々シャワー付き。すべての利用者様にマンツーマンで職員が付き、シャワー浴の利用者様には必ず足湯をしています。自宅がどういう環境の浴室であろうと、そこでの入浴を想定して計画を立てることはできると思っていますが、それでも加算Uは算定できないのでしょうね。
今回の介護報酬改定は同一建物減算の算定方法変更もあり、サ高住併設のデイサービスには大打撃です
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入浴加算のQ&A早く出て欲しいです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/23 20:07
- 名前: maruko ID:uBNEhgAQ
- 加算TとUの併用不可って、どちらか選べという事?
浴室ない人、ある人一色単。Q&Aまだ見つけられません。
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併用不可の意味を間違って捉えていないか ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/24 07:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- >加算TとUの併用不可
ひとりの利用者が1回の利用で、TとUを併算定できないっていう意味で、通所サービス事業所の中で、人によってTを算定し、別な人はUを算定するってことはありですよ。
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masaさんの解釈通りです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:28
- 名前: ina ID:.qLHxZ/I
- 某県のQ&Aより
(問) (T)と(U)は併算定不可とされているが、基本は(U)を算定し、利用者宅に入浴設備が無く医師等による訪問及び浴室環境の評価ができない場合など、(U)の要件を満たさない利用者には(T)を算定するということは可能か
(答) 同じ利用者に対し(T)及び(U)の併算定が不可ということであり、利用者ごとに(T)又は(U)を使い分けて算定することは可能
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No.3に対する某県のQ&Aでは算定不可 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:40
- 名前: ina ID:.qLHxZ/I
- (問)
入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。
(答) お見込みのとおり。 加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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自宅で入浴できている人は? ( No.8 ) |
- 日時: 2021/03/24 10:51
- 名前: りはす ID:8EfL/AX2
- 地域密着通所のものです。
自宅に風呂がありヘルパーさん等の介助で入浴している人が、通所でも入浴をしている場合はUの算定は可能でしょうか? それと、Uを算定する場合はケアマネさんのプランに自宅での自立した入浴という目標を入れてもらわないとだめなのでしょうか?
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その場合でも算定できると思いますけどね ( No.9 ) |
- 日時: 2021/03/24 11:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- おそらくだけど、自宅で現に入浴できている人は、その状態を継続できるようにアセスメント・プラン・支援実行という流れで算定できるんだと思いますよ。
それと加算Uは、あくまで通所サービスの加算なのだから、通所サービス計画にその目標等が入っておれな良いだけの話です。
ケアマネの立案する居宅サービス計画は、通所サービスの必要性を載せるだけで、通所サービスの個々のサービス内容は必要ないという原理・原則を理解してください。
通所サービスの必要性に則って、その中で必要な個別サービスを展開することは、ケアマネの立案した目標に沿ったサービスであると、なんぼでも理屈づけできるのですから。
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加算Uの算定は意外と難しい? ( No.10 ) |
- 日時: 2021/03/24 12:43
- 名前: 通リハ相談員 ID:57pYXjMc
- 利用者(家族)の中には、「家では大変、心配だから通所で入浴をお願いしているのに、今更わざわざ高いお金を払って自宅入浴を目指す必要はない」という方もいます。そういった方は結果、同意が得られず加算Tしか算定できないということになってしまいます。こういう方はたいてい重度の方でより介護の手間がかかっています。
当県に問い合わせた結果は、「同意が得られないのであれば算定できないですね」との返答でした。当たり前ではあるんですが、なんとも納得いかないですね。加算Uを算定できる方がどれだけいるのでしょう… 重度の方で本当に介助量の多い方が少ない単位数になって、軽度の方であまり手のかからない方のほうが単位数が高くなるような状態になってしまいますね。
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入浴介助加算「T」「U」について教えて下さい ( No.11 ) |
- 日時: 2021/03/26 08:55
- 名前: tora ID:3xhTPlRg
- いつも拝見させて頂いています。
5.6で「同じ利用者に対し(T)及び(U)の併算定が不可ということであり、利用者ごとに(T)又は(U)を使い分けて算定することは可能」とのことですが、当県に問い合わせした所、どちらか一択で混在するようであれば(T)ですね。との回答でした。介護ソフトもTかUの片方しか選択できなくなっており悩んでいます。 解釈のQAのあるところや体制一覧にはTUとも〇つけていいのか、少し具体的に教えていただけるでしょうか
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常識で判断できる問題 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 入浴介助加算「U」は、居宅訪問等のアセスメントを行っていないと算定できないけれど、Tは入浴介助するだけで算定できるのだから、サービス提供日にUの要件をクリアする人と、クリアできない人がいて当たり前なのだから、T算定とU算定が同一日に混在して当たり前じゃないですか。
TもUも、利用者全員を統一して算定しなければならないなんて言うことは条件づけられていないのだから常識的な判断です。
県の担当者も貴社が使っているソフトもオンボロだというだけの話でしょ。
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なぜ待てない? ( No.13 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:23
- 名前: ina ID:Us7unWuI
- >解釈のQAのあるところや体制一覧にはTUとも〇つけていいのか、少し具体的に教えていただけるでしょうか
だからQ&Aはまだ発出されていません。
おそらく、今日発出されると思います。
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